2015年1月からの相続増税の影響
投稿日:
2015年1月から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられます。これにより、課税対象となる方は、現状は4%にすぎなかったのが、8~9%にまで増えるとの試算が出てます。特に地価の高い東京23区では、課税対象となる方の割合は既に9%ありますので、来年1月からの改正後は、20%近くまで上がるように予想してます。納税者側には、あまり良いお知らせでは無いですね。。

関連記事
-
-
資本金1000万円未満でも設立初年度から消費税の納税義務者に?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。消費税法上の、”特定新規設立法人” について …
-
-
外国法人による日本の不動産の購入
外国法人による日本の不動産の購入事例が非常に多いです。下記課税関係を整理しました …
-
-
香港出張
今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …
-
-
米国法人が日本で合同会社を設立するメリット
米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス …
-
-
使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピック …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④
海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …
-
-
納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …
-
-
組合事業から生じた損益の取込時期
任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合(有責法)、日本版LLP 等、色々な種類 …
- PREV
- 海外研修 番外編
- NEXT
- タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)
