アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

「租税回避行為」と「脱税」の違い。。

投稿日: 

例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが「租税回避」です。

2015-04-07

本屋さんは、金を払わずに本を読むことを規制しようとしたのですが、座って読むような人の存在は想定しなかったのです。

果たして座って本を読むような租税回避は違法なのでしょうか ?

国が、2000億円もの還付を行う結果となった武富士事件では、最高裁は、そのスキームを「経済的に著しい不公平感のある租税回避スキーム」、とはっきりと認めましたが、それを想定して法律を作らない課税当局側に非があると結論づけました。法が想定していない特殊な取引を行なうことにより税負担を軽減させる行為を租税回避行為と呼んでますが、税法では限られた項目を除き、租税回避行為は合法とされてます。

日本国憲法30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う

租税法律主義と呼ばれる日本国民の権利。税法って、まだまだあやふやな条文が多く、どうやって解釈すれば良いか判断に迷うものが多いんです。だからこそ私達税理士は、しっかりと法律を学び、法律を盾に、書かれてない部分まで課税が及ばないように、日本国民の権利を守っていかなければならないのです。

(参考)http://diamond.jp/articles/-/38729?page=2

 - ブログ

  関連記事

所基通
国際税務(初級編) (定期社内勉強会)

社員全員を対象にしましたが、これが意外に難しかったようで。。。 もう一回やんない …

Global Tax Network のGlobal conferenceに参加してきました!

アルテスタは、Global Tax Network(本部 米国ミネアポリス) の …

外国人の税務
日本の法人の数は?

国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …

高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、 …

国税庁14兆円分の海外口座情報入手(新聞報道を解説)

国税庁の発表(2023年1月31日)によると、各国との情報交換制度を利用して、2 …

今年の確定申告

案件が多すぎて、お客様にだいぶご迷惑をおかけしてます。。今後は、新規のご相談もお …

“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!

新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。 例 …

財産債務調書 提出する?

財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改 …

PAGE TOP