アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

「租税回避行為」と「脱税」の違い。。

投稿日: 

例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが「租税回避」です。

2015-04-07

本屋さんは、金を払わずに本を読むことを規制しようとしたのですが、座って読むような人の存在は想定しなかったのです。

果たして座って本を読むような租税回避は違法なのでしょうか ?

国が、2000億円もの還付を行う結果となった武富士事件では、最高裁は、そのスキームを「経済的に著しい不公平感のある租税回避スキーム」、とはっきりと認めましたが、それを想定して法律を作らない課税当局側に非があると結論づけました。法が想定していない特殊な取引を行なうことにより税負担を軽減させる行為を租税回避行為と呼んでますが、税法では限られた項目を除き、租税回避行為は合法とされてます。

日本国憲法30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う

租税法律主義と呼ばれる日本国民の権利。税法って、まだまだあやふやな条文が多く、どうやって解釈すれば良いか判断に迷うものが多いんです。だからこそ私達税理士は、しっかりと法律を学び、法律を盾に、書かれてない部分まで課税が及ばないように、日本国民の権利を守っていかなければならないのです。

(参考)http://diamond.jp/articles/-/38729?page=2

 - ブログ

  関連記事

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の海外から日本への旅行客の日本国内での旅行消費額は前年同期比 …

母校の甲子園出場

母校の早稲田実業が甲子園に出場したので、応援に行ってきました。結果は早実6-0今 …

INAA Asia-Africa-Australia Meeting
アジアフォーラム

INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …

2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!

ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …

採用案内
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける

中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …

法人案内
相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?

相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相 …

確定申告無料相談会

確定申告の無料相談会で相談員をしてきました。 「書き方さえわかれば簡単なんだけど …

GACKTさんへの査察調査に対する誤解(新聞報道を解説)

2012年頃にGACKTさんに、東京国税局査察部 “通称 マルサ”に …

PAGE TOP