「租税回避行為」と「脱税」の違い。。
投稿日:
例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが「租税回避」です。
本屋さんは、金を払わずに本を読むことを規制しようとしたのですが、座って読むような人の存在は想定しなかったのです。
果たして座って本を読むような租税回避は違法なのでしょうか ?
国が、2000億円もの還付を行う結果となった武富士事件では、最高裁は、そのスキームを「経済的に著しい不公平感のある租税回避スキーム」、とはっきりと認めましたが、それを想定して法律を作らない課税当局側に非があると結論づけました。法が想定していない特殊な取引を行なうことにより税負担を軽減させる行為を租税回避行為と呼んでますが、税法では限られた項目を除き、租税回避行為は合法とされてます。
日本国憲法30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う
租税法律主義と呼ばれる日本国民の権利。税法って、まだまだあやふやな条文が多く、どうやって解釈すれば良いか判断に迷うものが多いんです。だからこそ私達税理士は、しっかりと法律を学び、法律を盾に、書かれてない部分まで課税が及ばないように、日本国民の権利を守っていかなければならないのです。
関連記事
-
-
マイナンバー制度、相続時精算課税に関する改正 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。マイナンバー制度の概略と、相続時精算課税に関す …
-
-
海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?
100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くな …
-
-
INAAの中間ミーティング
アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …
-
-
役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付
資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …
-
-
日米相続セミナー開催 (1月27日 トーランスにて)
1月27日にトーランスにて、米国にお住まいの日本人の方々を対象に、日米相続セミナ …
-
-
Cees宅にお邪魔しました
オランダ人弁護士のCeesが、イタリアに保有する別荘に4家族でお邪魔してきました …
-
-
所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め
今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …

