アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

事業所税 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」「消費税と法人税の相違」「国外転出課税」「国際税務」等様々なトピックを解説してくれましたが、今回は「事業所税」について取り上げます。

2015-04-08
事業税とは異なり、下記に該当する場合には、別途納税義務が生じます。
*政令指定都市(例:東京23区全域)内に勤務する従業者の合計数が100名超の場合には、”給与総額 x 0.25/100 (従業者割額)”
*政令指定都市内の事業所床面積が1000㎡超の場合には、”床面積 x 600円 (資産割額)”
留意事項の1点目です、人材派遣会社については、派遣元の従業員の数で上記の要件 ”従業者割” を判定するため、事業所税の納税義務が生じやすいことは要注意です。もちろん、政令指定都市外に派遣している場合には、その方の人数はカウントしません。誤りが多く見られるところです。
2点目は、なんといっても、”みなし共同事業”の要件。単体では上記要件に該当しなかったとしても、例えば、親会社と同じビルに同居している場合には、その親会社と合算で上記判定を行わなければならないため、親子会社合算だと上記要件を満たすこととなり、結果的に各単体でも納税を行わなければならなくなる場合があります。これも、誤りが多いため要注意です。

 - ブログ

  関連記事

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2 …

郵便外交員500人申告漏れ計17億円 (新聞報道を解説)

個人の保険外交員が、確定申告の際に費用計上した、携帯電話使用料やガソリン代が、税 …

Matsuhisa

経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …

相続開始前3年以内の贈与は相続税が課されるが。。

相続開始前3年以内(=死亡の日から遡って3年以内)に、被相続人から贈与を受けてい …

税制適格ストックオプション(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんでした。今回は税制適格ストックオプションの要件につい …

不動産購入時の仕入税額控除の時期(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。東京高裁の金売買を利用した消費税の還付スキームに関 …

年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)

年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …

よくある税務相談
取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?

取締役の任期は、最短1年から最長10年とすることができるようになりましたが、取締 …

PAGE TOP