アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

事業所税 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」「消費税と法人税の相違」「国外転出課税」「国際税務」等様々なトピックを解説してくれましたが、今回は「事業所税」について取り上げます。

2015-04-08
事業税とは異なり、下記に該当する場合には、別途納税義務が生じます。
*政令指定都市(例:東京23区全域)内に勤務する従業者の合計数が100名超の場合には、”給与総額 x 0.25/100 (従業者割額)”
*政令指定都市内の事業所床面積が1000㎡超の場合には、”床面積 x 600円 (資産割額)”
留意事項の1点目です、人材派遣会社については、派遣元の従業員の数で上記の要件 ”従業者割” を判定するため、事業所税の納税義務が生じやすいことは要注意です。もちろん、政令指定都市外に派遣している場合には、その方の人数はカウントしません。誤りが多く見られるところです。
2点目は、なんといっても、”みなし共同事業”の要件。単体では上記要件に該当しなかったとしても、例えば、親会社と同じビルに同居している場合には、その親会社と合算で上記判定を行わなければならないため、親子会社合算だと上記要件を満たすこととなり、結果的に各単体でも納税を行わなければならなくなる場合があります。これも、誤りが多いため要注意です。

 - ブログ

  関連記事

no image
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)

税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …

居住者か非居住者か?① 税務調査

某国税局の資料調査課から、居住者か非居住者かが論点となる税務調査を受けました。 …

JP Individual Income Tax Return – Filing due date postponed to Apr 16, 2020 !!

Japan National Tax Agency announced the …

タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。 1億円で …

税理士試験 申込者数激減。。

会計事務所業界への人気の無さ、魅力の無さが一目で分かる推移表です。各事務所、人材 …

海外中古不動産を利用した節税を問題視(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は私が担当しました。マイナンバーの記載省略の制度、タックスヘイ …

組織再編税制 行為計算否認に関する最高裁判決(水曜勉強会)

今日の講師は岩里さんです。Yahoo事件の判決について解説してくれました。税務上 …

コミッショネア取引はPE認定の対象に!

■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …

PAGE TOP