アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

事業所税 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」「消費税と法人税の相違」「国外転出課税」「国際税務」等様々なトピックを解説してくれましたが、今回は「事業所税」について取り上げます。

2015-04-08
事業税とは異なり、下記に該当する場合には、別途納税義務が生じます。
*政令指定都市(例:東京23区全域)内に勤務する従業者の合計数が100名超の場合には、”給与総額 x 0.25/100 (従業者割額)”
*政令指定都市内の事業所床面積が1000㎡超の場合には、”床面積 x 600円 (資産割額)”
留意事項の1点目です、人材派遣会社については、派遣元の従業員の数で上記の要件 ”従業者割” を判定するため、事業所税の納税義務が生じやすいことは要注意です。もちろん、政令指定都市外に派遣している場合には、その方の人数はカウントしません。誤りが多く見られるところです。
2点目は、なんといっても、”みなし共同事業”の要件。単体では上記要件に該当しなかったとしても、例えば、親会社と同じビルに同居している場合には、その親会社と合算で上記判定を行わなければならないため、親子会社合算だと上記要件を満たすこととなり、結果的に各単体でも納税を行わなければならなくなる場合があります。これも、誤りが多いため要注意です。

 - ブログ

  関連記事

パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査

国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間 …

税制適格ストックオプションとは

ストックオプションは、原則として、その権利を行使して株式の交付を受けた時点で、給 …

租税条約 特典条項が締約される国

2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …

no image
経営革新等支援機関の認可

アルテスタ税理士法人ですが、2016年11月17日付で、東京都と千葉県において経 …

無申告だった場合への”重加算税”の適用

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …

Japan Branch Office(type of business entity)

■Outline and establishment Branch is gen …

採用案内
税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!

非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。 ■201 …

従業員の給与の一部親会社負担 その⑥

海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …

PAGE TOP