事業所税 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」「消費税と法人税の相違」「国外転出課税」「国際税務」等様々なトピックを解説してくれましたが、今回は「事業所税」について取り上げます。
事業税とは異なり、下記に該当する場合には、別途納税義務が生じます。
*政令指定都市(例:東京23区全域)内に勤務する従業者の合計数が100名超の場合には、”給与総額 x 0.25/100 (従業者割額)”
*政令指定都市内の事業所床面積が1000㎡超の場合には、”床面積 x 600円 (資産割額)”
留意事項の1点目です、人材派遣会社については、派遣元の従業員の数で上記の要件 ”従業者割” を判定するため、事業所税の納税義務が生じやすいことは要注意です。もちろん、政令指定都市外に派遣している場合には、その方の人数はカウントしません。誤りが多く見られるところです。
2点目は、なんといっても、”みなし共同事業”の要件。単体では上記要件に該当しなかったとしても、例えば、親会社と同じビルに同居している場合には、その親会社と合算で上記判定を行わなければならないため、親子会社合算だと上記要件を満たすこととなり、結果的に各単体でも納税を行わなければならなくなる場合があります。これも、誤りが多いため要注意です。
関連記事
-
-
上海に来ました。
上海は何年ぶりでしょうか。とても綺麗な街に変わっている印象を受けました。 実は、 …
-
-
(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!
2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりま …
-
-
INAAアジア会議 @チェンナイにて
先週ですが、アルテスタが日本代表事務所として所属するINAAグループのアジア会議 …
-
-
所得格差
国税庁発表によると、所得金額1億円以上の納税者が2万人を超えたそうです。5年前と …
-
-
リオオリンピックメダリスト 凱旋パレード
東京事務所の近くで、リオオリンピックのメダリストの凱旋パレード出発式がありました …
-
-
法人番号(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説して …
-
-
タックスヘイブン税制
今日はシンガポールに移動しました。 以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟が …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …
- PREV
- 「租税回避行為」と「脱税」の違い。。
- NEXT
- 本日!

