外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長
投稿日:
法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さらに1か月間延長されることまでは、比較的一般的な話しです。
それでは、外国法人の日本支店 の場合はどうでしょう。外国の本店が、その国の法律により、事業年度終了後、6か月後に定時株主総会が開催される とかいうことは良くあります。日本支店の決算も、事業年度終了後、6か月を経過するまで、確定しないため、事業年度終了後、3か月以内に申告書を提出することができません。。。
このような場合には、税務署長の承認を受ければ、申告期限を、事業年度終了後6か月以内に変更することができます。通常、税務署長の承認がなくとも1か月の延長は認められるのですが、”特別の事情”に該当する場合には、税務署長の承認が必要となりますので、ご注意を!
法人税法第七十五条の二 第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、当該各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)の申告書の提出期限を一月間(特別の事情により各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができる。
関連記事
-
-
BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクト(水曜勉強会)
昨日の勉強会の講師は私。固定資産税に関する訴訟、スキャナ保存制度、ディスカウント …
-
-
社会保険労務士 開業
開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …
-
-
タイ子会社設立時の注意(労働問題)
2012年4月にタイ国内の最低賃金が引き上げられましたが、出生率が低いうえに失業 …
-
-
所得税 外国税額控除
米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …
-
-
6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局
昨年の事案です。 脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目 …
-
-
イタリアの朝市で
半年くらい前に、イタリアでの会議に参加した際に、ちょっと立ち寄った朝市。 ここで …
-
-
国税庁14兆円分の海外口座情報入手(新聞報道を解説)
国税庁の発表(2023年1月31日)によると、各国との情報交換制度を利用して、2 …
-
-
香港出張
香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …
