アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長

投稿日: 

法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さらに1か月間延長されることまでは、比較的一般的な話しです。

それでは、外国法人の日本支店 の場合はどうでしょう。外国の本店が、その国の法律により、事業年度終了後、6か月後に定時株主総会が開催される とかいうことは良くあります。日本支店の決算も、事業年度終了後、6か月を経過するまで、確定しないため、事業年度終了後、3か月以内に申告書を提出することができません。。。

このような場合には、税務署長の承認を受ければ、申告期限を、事業年度終了後6か月以内に変更することができます。通常、税務署長の承認がなくとも1か月の延長は認められるのですが、”特別の事情”に該当する場合には、税務署長の承認が必要となりますので、ご注意を!

 

法人税法第七十五条の二 第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、当該各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)の申告書の提出期限を一月間(特別の事情により各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができる。

 - ブログ

  関連記事

令和5年度税制改正大綱の議論開始(水曜勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。税制改正大綱について解説してもらいました …

売掛金を回収しにいったら会社がもぬけの殻。。(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワーマンションに関する評価の見直し、超富裕層税 …

消費税の課税事業者となるには

消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …

タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)

今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小 …

国税OB元税理士ら4人逮捕 (新聞報道を解説)

この事件は、IT関連会社(恐らく出会系)が、恐らく外注費や広告費の名目を使い利益 …

民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?

民泊による所得区分は、不動産所得ではなく雑所得となりました。 不動産所得となって …

no image
経営革新等支援機関の認可

アルテスタ税理士法人ですが、2016年11月17日付で、東京都と千葉県において経 …

海外ネットワーク
煩雑手続き、外資進出阻む ジェトロ調査 (新聞報道を解説)

税務署や社会保険事務所、会社設立を管理する法務局では、英語対応へサービスが無いた …

PAGE TOP