アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長

投稿日: 

法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さらに1か月間延長されることまでは、比較的一般的な話しです。

それでは、外国法人の日本支店 の場合はどうでしょう。外国の本店が、その国の法律により、事業年度終了後、6か月後に定時株主総会が開催される とかいうことは良くあります。日本支店の決算も、事業年度終了後、6か月を経過するまで、確定しないため、事業年度終了後、3か月以内に申告書を提出することができません。。。

このような場合には、税務署長の承認を受ければ、申告期限を、事業年度終了後6か月以内に変更することができます。通常、税務署長の承認がなくとも1か月の延長は認められるのですが、”特別の事情”に該当する場合には、税務署長の承認が必要となりますので、ご注意を!

 

法人税法第七十五条の二 第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、当該各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)の申告書の提出期限を一月間(特別の事情により各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができる。

 - ブログ

  関連記事

よくある税務相談
郵便による提出

提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局 …

上場株式の譲渡損失の繰越 一定の書類の添付を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越すことができますが、そのためには: ① …

旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)

先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …

お問い合わせ
投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)

投資セミナー運営者が投資資金を集めたものの、それを実際に投資せずに、私的に使って …

2015-02-27 水曜勉強会
固定資産の交換特例 (水曜勉強会)

今日の講師は会計士の山本さん。 資本的支出と修繕費の区分の事例と、固定資産の交換 …

オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。 …

no image
他社は交際費をいくらくらい支出している?

国税庁が平成28年3月25日に発表した法人企業の実態によると。。平成26年度の各 …

所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め

今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …

PAGE TOP