外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長
投稿日:
法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さらに1か月間延長されることまでは、比較的一般的な話しです。
それでは、外国法人の日本支店 の場合はどうでしょう。外国の本店が、その国の法律により、事業年度終了後、6か月後に定時株主総会が開催される とかいうことは良くあります。日本支店の決算も、事業年度終了後、6か月を経過するまで、確定しないため、事業年度終了後、3か月以内に申告書を提出することができません。。。
このような場合には、税務署長の承認を受ければ、申告期限を、事業年度終了後6か月以内に変更することができます。通常、税務署長の承認がなくとも1か月の延長は認められるのですが、”特別の事情”に該当する場合には、税務署長の承認が必要となりますので、ご注意を!
法人税法第七十五条の二 第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、当該各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)の申告書の提出期限を一月間(特別の事情により各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができる。
関連記事
-
-
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce
The amendment to the Consumption Tax Act …
-
-
ヤフー側の敗訴確定 最高裁「税逃れのための再編乱用」
結局、ヤフ敗訴が確定しました。ヤフーによるIDCフロンティアの吸収合併は、”税務 …
-
-
タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説しても …
-
-
平成30年度税制改正(速報)
平成29年12月14日に、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。 < …
-
-
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税
自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …
-
-
INAA Group ミーティング
アルテスタ税理士法人は、国際的会計事務所グループ INAA Groupの日本代表 …
-
-
出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し
海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で …
-
-
持続化給付金をネットで申請する際の生年月日や設立開業日のエラーの解決方法
持続化給付金の申請で設立年月日(開業日)や代表者生年月日に数字を入力すると「エラ …
