アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解

投稿日: 

先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適用につき、新たな見解が出ました。

Picture3

子と親の二世帯住宅については、基本的には、区分登記してなければ、親の分はもちろん、子が居住している土地の分まで、80%評価減の特例の適用があります。二世帯住宅を建てる場合には、区分登記NGです。

では、5階建てとかの場合はどうでしょうか。1F~3Fは、他への賃貸。4F 子居住、5F 親居住 というケース。各階を区分登記してしまうと、5Fの親居住に対応する部分しか、80%の評価減が適用できませんが、区分登記しなければ、5Fに加えて、4Fの分も80%評価減の適用があります。ビルを建築する場合も、区分登記に関しては要注意です!

 - ブログ ,

  関連記事

相続税の申告書を提出した4人に1人は相続税ゼロ?

2015年に提出された相続税の申告書6万7325件のうち、相続税がゼロだったのは …

「租税回避行為」と「脱税」の違い。。

例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …

海外ネットワーク
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税

非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …

カキ獲り

子供の日に、子供とカキ獲りにいきました。 あたり一面カキだらけでしたが、カキの寿 …

国外財産に対する相続税贈与税の課税

令和3年の税制改正で、国外財産に対する相続税、贈与課税が少しだけシンプルになりま …

海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました …

香港出張

香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …

北京の会計事務所でのミーティング

今日は北京市内で、こちらの会計事務所とのミーティングでした。スイスが本社だそうで …

PAGE TOP