アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解

投稿日: 

先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適用につき、新たな見解が出ました。

Picture3

子と親の二世帯住宅については、基本的には、区分登記してなければ、親の分はもちろん、子が居住している土地の分まで、80%評価減の特例の適用があります。二世帯住宅を建てる場合には、区分登記NGです。

では、5階建てとかの場合はどうでしょうか。1F~3Fは、他への賃貸。4F 子居住、5F 親居住 というケース。各階を区分登記してしまうと、5Fの親居住に対応する部分しか、80%の評価減が適用できませんが、区分登記しなければ、5Fに加えて、4Fの分も80%評価減の適用があります。ビルを建築する場合も、区分登記に関しては要注意です!

 - ブログ ,

  関連記事

よくある税務相談
所得税 外国税額控除 

米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …

相続対策として用いられるDESの税務リスク(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さん。相続税の節税対策で利用することの多いDESについて、その制 …

日米相続セミナー開催 (1月27日 トーランスにて)

1月27日にトーランスにて、米国にお住まいの日本人の方々を対象に、日米相続セミナ …

海外ネットワーク
引取りに係る消費税(輸入消費税)

物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されま …

ゴーン被告の起訴内容?

ゴーン被告の国外脱出の事件は、毎日大きなニュースになってます。2018年11月に …

非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?

ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …

馴染みの中華料理屋が閉店(*_*)

ここの麻婆麺、美味しかったし、TVでも特集されたのに。ちょっと自粛やりすぎじゃな …

一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務

転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …

PAGE TOP