アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解

投稿日: 

先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適用につき、新たな見解が出ました。

Picture3

子と親の二世帯住宅については、基本的には、区分登記してなければ、親の分はもちろん、子が居住している土地の分まで、80%評価減の特例の適用があります。二世帯住宅を建てる場合には、区分登記NGです。

では、5階建てとかの場合はどうでしょうか。1F~3Fは、他への賃貸。4F 子居住、5F 親居住 というケース。各階を区分登記してしまうと、5Fの親居住に対応する部分しか、80%の評価減が適用できませんが、区分登記しなければ、5Fに加えて、4Fの分も80%評価減の適用があります。ビルを建築する場合も、区分登記に関しては要注意です!

 - ブログ ,

  関連記事

仙台にきました

東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。

コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員

日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2 …

海外ネットワーク
米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)

英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのよ …

外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?

米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …

違約金を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。消費税のインボイス制度、消費税軽減税率、相次相 …

個人所得税
新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方

新聞代って、法人で購読している場合には、税務計算上法人で経費計上できますよね。 …

よくある税務相談
所得税 外国税額控除 

米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …

賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解 …

PAGE TOP