アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解

投稿日: 

先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適用につき、新たな見解が出ました。

Picture3

子と親の二世帯住宅については、基本的には、区分登記してなければ、親の分はもちろん、子が居住している土地の分まで、80%評価減の特例の適用があります。二世帯住宅を建てる場合には、区分登記NGです。

では、5階建てとかの場合はどうでしょうか。1F~3Fは、他への賃貸。4F 子居住、5F 親居住 というケース。各階を区分登記してしまうと、5Fの親居住に対応する部分しか、80%の評価減が適用できませんが、区分登記しなければ、5Fに加えて、4Fの分も80%評価減の適用があります。ビルを建築する場合も、区分登記に関しては要注意です!

 - ブログ ,

  関連記事

外国人の税務
「私的7500万円」国税指摘 西武文理元学園長の経費(新聞報道を解説)

今回の報道ですが、気になる点がありました。 約3か月程前の報道では、文理佐藤学園 …

no image
法人の中間納税義務

法人の中間納税義務をまとめてみました。 法人税…前期の年税額が20万 …

海外出張@シンガポール

社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。

よくある税務相談
所得税 外国税額控除 

米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …

(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査

税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか( …

海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …

PE認定 (新聞報道を解説)

昨日の勉強会で、PE認定に関する判決がトピックになりました。米国居住者が、米国で …

タックスヘイブン税制

今日はシンガポールに移動しました。 以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟が …

PAGE TOP