アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解

投稿日: 

先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適用につき、新たな見解が出ました。

Picture3

子と親の二世帯住宅については、基本的には、区分登記してなければ、親の分はもちろん、子が居住している土地の分まで、80%評価減の特例の適用があります。二世帯住宅を建てる場合には、区分登記NGです。

では、5階建てとかの場合はどうでしょうか。1F~3Fは、他への賃貸。4F 子居住、5F 親居住 というケース。各階を区分登記してしまうと、5Fの親居住に対応する部分しか、80%の評価減が適用できませんが、区分登記しなければ、5Fに加えて、4Fの分も80%評価減の適用があります。ビルを建築する場合も、区分登記に関しては要注意です!

 - ブログ ,

  関連記事

日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok

バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …

緊急事態宣言延長へ

政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月 …

租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合

租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取 …

no image
(新聞報道を解説)  「移転価格税制でホンダ勝訴 !」

東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売してい …

no image
法人の中間納税義務

法人の中間納税義務をまとめてみました。 法人税…前期の年税額が20万 …

クリスマスツリー飾りました

1年ほんと早いですね。寒くなってきましたが、皆様も体調管理くれぐれもお気を付けく …

no image
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)

税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …

相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)

昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。 ■相続税 …

PAGE TOP