アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

飲食店への税務調査 

投稿日: 

飲食店では、現金売上を意図的に申告しないことが多いため、現金売上の漏れが無いか否かの調査が軸になります。

そこで良く行われるのが、内偵調査。例えばお寿司屋さんのケース。税務署の職員が2人1組になり、お客様としてお寿司屋さんに行きます。ここでは、あえて”調査員の皆様”と呼ばせて頂きます。調査員の皆様は、2人で20,000円位ですかネ、、、実際に飲食をして現金でお会計を済ませます。そこで調査員は、「領収書はいりません」とお寿司屋さんに伝えます。現金売上を申告しない習慣のあるお寿司屋さんである場合は、その売上を、お店の売上管理表から外します。

Picture2調査員の方は、月に2~3回ほど、同じような内偵調査を行い、多くの場合、最後に内偵を行った翌日の朝に、アポイント無しで税務調査を行います。前日の現金売上金20,000円を売上に含めない習慣のあるお寿司屋さんの場合は、その20,000円がレジに入ってませんので、翌日の朝のレジをみれば、売上代金を自分のフトコロに直接いれてしまっていることがバレることになります(調査官は、支払ったお金に証拠をつけるために、お札をしっかりと縦に折り目をつけて渡したりすることもあります)。

さて、調査官の皆様がが支払った20,000円が、3回とも、お寿司屋さんの売上台帳に記録されていない場合にはどうなるでしょうか? 最低でも、1か月あたり60,000円 の売上を除外していると認定されます。1年間で72万。3年間で216万円ですね。売上除外+役員賞与 追徴税額は200万円程になります。これは、最低でもですので、お寿司屋さんの個人的な収支を計算して、つじつまがあわないようであれば、追徴はもっと多くなります。

税務署の方なら、お店に来たらすぐに見分けつくでしょ? といわれますが、これが結構わからない。。。 調査官の皆様は、職場に私服をおいてますし、カップルや、家族で来ることもある。夜1時、2時に飲食をしていくこともあります。また、比較的たくさんオーダーし、多めの支払いをしていきますので、売上を除外する習慣のある方は、どうしても、抜いてしまうんです。。。

売上は除外するもんじゃありませんね。。

 

 - ブログ

  関連記事

アジア各国 過去の日本でいうと。。

少し古いデータですが、アジア各国の1人あたりGDP比較。これからの各国の著しい経 …

未払賞与はこうやって調査される

事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …

コワーキングスペース(Singapore)

Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …

国際最低課税制度導入へ

2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実 …

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)

年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …

海外中古不動産を利用した節税

当税理士法人が関与する個人所得税でも海外中古不動産を利用して節税する納税者も多い …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤

税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …

PAGE TOP