飲食店への税務調査
投稿日:
飲食店では、現金売上を意図的に申告しないことが多いため、現金売上の漏れが無いか否かの調査が軸になります。
そこで良く行われるのが、内偵調査。例えばお寿司屋さんのケース。税務署の職員が2人1組になり、お客様としてお寿司屋さんに行きます。ここでは、あえて”調査員の皆様”と呼ばせて頂きます。調査員の皆様は、2人で20,000円位ですかネ、、、実際に飲食をして現金でお会計を済ませます。そこで調査員は、「領収書はいりません」とお寿司屋さんに伝えます。現金売上を申告しない習慣のあるお寿司屋さんである場合は、その売上を、お店の売上管理表から外します。
調査員の方は、月に2~3回ほど、同じような内偵調査を行い、多くの場合、最後に内偵を行った翌日の朝に、アポイント無しで税務調査を行います。前日の現金売上金20,000円を売上に含めない習慣のあるお寿司屋さんの場合は、その20,000円がレジに入ってませんので、翌日の朝のレジをみれば、売上代金を自分のフトコロに直接いれてしまっていることがバレることになります(調査官は、支払ったお金に証拠をつけるために、お札をしっかりと縦に折り目をつけて渡したりすることもあります)。
さて、調査官の皆様がが支払った20,000円が、3回とも、お寿司屋さんの売上台帳に記録されていない場合にはどうなるでしょうか? 最低でも、1か月あたり60,000円 の売上を除外していると認定されます。1年間で72万。3年間で216万円ですね。売上除外+役員賞与 追徴税額は200万円程になります。これは、最低でもですので、お寿司屋さんの個人的な収支を計算して、つじつまがあわないようであれば、追徴はもっと多くなります。
税務署の方なら、お店に来たらすぐに見分けつくでしょ? といわれますが、これが結構わからない。。。 調査官の皆様は、職場に私服をおいてますし、カップルや、家族で来ることもある。夜1時、2時に飲食をしていくこともあります。また、比較的たくさんオーダーし、多めの支払いをしていきますので、売上を除外する習慣のある方は、どうしても、抜いてしまうんです。。。
売上は除外するもんじゃありませんね。。
関連記事
-
-
贈与税の非課税制度のまとめ (水曜勉強会)
今回は木曜日に行われた水曜勉強会。講師は榊原税理士。受取配当金の益金不算入、非居 …
-
-
広大地
三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地につい …
-
-
香港
香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …
-
-
今年の甲子園大会
今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …
-
-
新卒社員入社内定式
感染防止対策もあるため大変ささやかではありますが、参加人数を絞り、2023年4月 …
-
-
軽減税率が使えなくなる?(水曜勉強会)
今日の講師は岩里さん。2015年5月9日に、シャープが1218億円ある資本金を1 …
-
-
空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …
-
-
”特典条項”とは
少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …
