休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるのか否かの裁判事例、雇用促進に対する税制優遇等のトピックを解説してもらいました。
その中でも、休眠してしまった会社に対する貸付金で回収できなくなったものを貸倒損失処理する際のポイントを整理しましたので、少しご紹介します。貸倒損失を、税務上も費用処理するためには、”1 民事再生、破産等で法律上その債権が切り捨てられた場合(=法律上の貸倒)”、”2 債務超過の状態が相当期間続いており債権全額の回収が不可能なことが確実な場合(事実上の貸倒)”、”3 取引停止後1年以上経過しており、遠隔地等の理由で債権額よりも取立費用の方が多くなる場合(=形式上の貸倒)” の3種類があります。
特に、債務超過の状態が相当期間続いていることの証明や、回収の努力をしていることの証明は積極的に残したいところです。取引先とのやり取りをEメールで残しておく、写真、議事録、配達記録等、様々な手段を使って、回収努力をしている記録を残すようにしてます。、
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