アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるのか否かの裁判事例、雇用促進に対する税制優遇等のトピックを解説してもらいました。

2015-10-14

その中でも、休眠してしまった会社に対する貸付金で回収できなくなったものを貸倒損失処理する際のポイントを整理しましたので、少しご紹介します。貸倒損失を、税務上も費用処理するためには、”1 民事再生、破産等で法律上その債権が切り捨てられた場合(=法律上の貸倒)”、”2 債務超過の状態が相当期間続いており債権全額の回収が不可能なことが確実な場合(事実上の貸倒)”、”3 取引停止後1年以上経過しており、遠隔地等の理由で債権額よりも取立費用の方が多くなる場合(=形式上の貸倒)” の3種類があります。

特に、債務超過の状態が相当期間続いていることの証明や、回収の努力をしていることの証明は積極的に残したいところです。取引先とのやり取りをEメールで残しておく、写真、議事録、配達記録等、様々な手段を使って、回収努力をしている記録を残すようにしてます。、

 

 - ブログ

  関連記事

初心

昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …

クリスマスツリー飾りました

1年ほんと早いですね。寒くなってきましたが、皆様も体調管理くれぐれもお気を付けく …

INAA年次総会

アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …

INAA LasVegas COnference
INAA 国際会議(LasVegas)

アルテスタ税理士法人は、国際会計事務所ネットワークのINAAという組織に加盟して …

野球賭博

巨人の福田聡志投手が野球賭博に関与していたことが発表されました。この問題は、9月 …

更正の請求の期限 延長されてます

平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期 …

no image
道路との高低差がある土地の相続税評価額の減額等々

税制改正により、平成27年から相続税の基礎控除が3000万円に下がり、相続税の申 …

消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。 …

PAGE TOP