アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるのか否かの裁判事例、雇用促進に対する税制優遇等のトピックを解説してもらいました。

2015-10-14

その中でも、休眠してしまった会社に対する貸付金で回収できなくなったものを貸倒損失処理する際のポイントを整理しましたので、少しご紹介します。貸倒損失を、税務上も費用処理するためには、”1 民事再生、破産等で法律上その債権が切り捨てられた場合(=法律上の貸倒)”、”2 債務超過の状態が相当期間続いており債権全額の回収が不可能なことが確実な場合(事実上の貸倒)”、”3 取引停止後1年以上経過しており、遠隔地等の理由で債権額よりも取立費用の方が多くなる場合(=形式上の貸倒)” の3種類があります。

特に、債務超過の状態が相当期間続いていることの証明や、回収の努力をしていることの証明は積極的に残したいところです。取引先とのやり取りをEメールで残しておく、写真、議事録、配達記録等、様々な手段を使って、回収努力をしている記録を残すようにしてます。、

 

 - ブログ

  関連記事

no image
両親の社会保険料の負担

離れて暮らしている家族(特にお子様やご両親)の社会保険料を負担した場合には、その …

エビの釣り堀?

先週出張でバンコクに行った際に、エビの釣り堀に行きました。魚の内臓みたいなのを餌 …

インボイス制度の問題点(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるイン …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④

海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …

no image
Taxation change / capital gain for non-permanent resident

The taxation for non permanent resident …

no image
5400万円脱税容疑、柏のキャバクラ経営者ら逮捕 千葉

キャバクラを経営する法人経営者が逮捕されました。売上代金を3人の個人に取得させ、 …

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …

報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決

国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …

PAGE TOP