アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるのか否かの裁判事例、雇用促進に対する税制優遇等のトピックを解説してもらいました。

2015-10-14

その中でも、休眠してしまった会社に対する貸付金で回収できなくなったものを貸倒損失処理する際のポイントを整理しましたので、少しご紹介します。貸倒損失を、税務上も費用処理するためには、”1 民事再生、破産等で法律上その債権が切り捨てられた場合(=法律上の貸倒)”、”2 債務超過の状態が相当期間続いており債権全額の回収が不可能なことが確実な場合(事実上の貸倒)”、”3 取引停止後1年以上経過しており、遠隔地等の理由で債権額よりも取立費用の方が多くなる場合(=形式上の貸倒)” の3種類があります。

特に、債務超過の状態が相当期間続いていることの証明や、回収の努力をしていることの証明は積極的に残したいところです。取引先とのやり取りをEメールで残しておく、写真、議事録、配達記録等、様々な手段を使って、回収努力をしている記録を残すようにしてます。、

 

 - ブログ

  関連記事

「青色申告の承認申請書」の再申請

二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されます …

所得拡大促進税制

所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …

空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関 …

ここのビール うまい!

金曜!近くのおしゃれな ビアマーケットに来ました。お疲れ様でした !!Craft …

組織再編成の行為計算否認(包括的租税回避防止規定)を巡る事件で国勝訴(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。2019年6月27日に東京地裁で行われた、組織再編 …

コミッショネア取引はPE認定の対象に!

■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …

税務調査における納税者の不満解消

一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …

会社に対する貸付金

会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。 会社からの返済が期待できない …

PAGE TOP