アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)

投稿日: 

実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台湾で給与が払われていたとしても、その出張期間中に日本で勤務していた日数分の所得に対する所得税を日本で支払わなければなりません。。。一方、アメリカ等、租税条約を締結している国に住んでいる方については、日本での出張日数が183日以下であれば、日本で課税されることはありません。これを”183日ルール”と呼んでます。

このように比較すると、租税条約を結んでいない国とは、経済交流がなかなか円滑に行われませんよね。台湾とはいよいよ租税条約の一歩手前となる租税協定が結ばれます。今後のますますの両国の経済交流を期待しましょう!

個人情報保護方針

以下 時事通信 11月18日 20時48分配信
日台、月内に租税協定=二重課税回避で投資促進
【台北時事】日本と台湾が所得への二重課税回避や脱税行為防止を目的とする租税協定を締結することが18日、分かった。日台の交流窓口機関トップが25、26両日に東京で開かれる「日台貿易経済会議」で調印する見通しだ。進出企業の税負担を軽減して双方の投資を促す。現在、日本企業の台湾子会社が配当を日本の本社に送金する場合、金額の20%が源泉徴収されている。租税協定が発効すれば、同じ所得に対する台湾、日本の二重課税を避けるため、台湾での課税が減免される。また台湾企業の日本子会社も同様の措置を受ける。

 - ブログ ,

  関連記事

Matsuhisa

経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …

Representative Office (type of business entity)

Foreign companies looking to expand into …

業務案内(シンガポール事務所)
セルフメディケーション税制

2017年1月1日からスタートした医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」 …

千葉銀行 香港支店

今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …

no image
親名義の貸金庫

相続後に、お亡くなりになった方が貸金庫を借りていたことが判明するケースが良くあり …

INAA年次総会

アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …

所得税確定申告(転居に伴う手続き改正)

個人の住所を変更した場合ですが、2023年1月以降は異動届を提出せず、所得税の確 …

親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)

今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …

PAGE TOP