日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)
投稿日:
実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台湾で給与が払われていたとしても、その出張期間中に日本で勤務していた日数分の所得に対する所得税を日本で支払わなければなりません。。。一方、アメリカ等、租税条約を締結している国に住んでいる方については、日本での出張日数が183日以下であれば、日本で課税されることはありません。これを”183日ルール”と呼んでます。
このように比較すると、租税条約を結んでいない国とは、経済交流がなかなか円滑に行われませんよね。台湾とはいよいよ租税条約の一歩手前となる租税協定が結ばれます。今後のますますの両国の経済交流を期待しましょう!
以下 時事通信 11月18日 20時48分配信
日台、月内に租税協定=二重課税回避で投資促進
【台北時事】日本と台湾が所得への二重課税回避や脱税行為防止を目的とする租税協定を締結することが18日、分かった。日台の交流窓口機関トップが25、26両日に東京で開かれる「日台貿易経済会議」で調印する見通しだ。進出企業の税負担を軽減して双方の投資を促す。現在、日本企業の台湾子会社が配当を日本の本社に送金する場合、金額の20%が源泉徴収されている。租税協定が発効すれば、同じ所得に対する台湾、日本の二重課税を避けるため、台湾での課税が減免される。また台湾企業の日本子会社も同様の措置を受ける。
関連記事
-
-
千葉銀行、バンコクに駐在員事務所
千葉銀行は9月9日、バンコクに駐在員事務所を開設する。取引先の進出・営業支援、現 …
-
-
INAA年次総会
アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …
-
-
イタリアでのゴルフ
INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …
-
-
申告期限の個別延長が却下された!?
ある個人の税理士が、2019年分の確定申告書を最近提出しました。本来は2020年 …
-
-
所得拡大促進税制
所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …
-
-
相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)
昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。 ■相続税 …
-
-
国外送金等調書
日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機 …
-
-
移転価格税制に備えた書類整備
グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本 …
- PREV
- 相続遺産脱税 遺言書偽造 落語家ら逮捕 (新聞報道を開設)
- NEXT
- バンコクでゴルフ

