日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)
投稿日:
実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台湾で給与が払われていたとしても、その出張期間中に日本で勤務していた日数分の所得に対する所得税を日本で支払わなければなりません。。。一方、アメリカ等、租税条約を締結している国に住んでいる方については、日本での出張日数が183日以下であれば、日本で課税されることはありません。これを”183日ルール”と呼んでます。
このように比較すると、租税条約を結んでいない国とは、経済交流がなかなか円滑に行われませんよね。台湾とはいよいよ租税条約の一歩手前となる租税協定が結ばれます。今後のますますの両国の経済交流を期待しましょう!
以下 時事通信 11月18日 20時48分配信
日台、月内に租税協定=二重課税回避で投資促進
【台北時事】日本と台湾が所得への二重課税回避や脱税行為防止を目的とする租税協定を締結することが18日、分かった。日台の交流窓口機関トップが25、26両日に東京で開かれる「日台貿易経済会議」で調印する見通しだ。進出企業の税負担を軽減して双方の投資を促す。現在、日本企業の台湾子会社が配当を日本の本社に送金する場合、金額の20%が源泉徴収されている。租税協定が発効すれば、同じ所得に対する台湾、日本の二重課税を避けるため、台湾での課税が減免される。また台湾企業の日本子会社も同様の措置を受ける。
関連記事
-
-
IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)
今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …
-
-
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」
「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …
-
-
シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?
7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …
-
-
海外の財産に小規模宅地
海外に移住した親に相続が発生し、日本に残された相続人が、海外で親が住んでいた不動 …
-
-
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)
相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …
-
-
Qualified invoice system
JP tax authority started new Consumption …
-
-
配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を …
-
-
賃上げ・設備投資税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さんです。平成30年度税制改正で、現行の所得拡大促進税制 …
- PREV
- 相続遺産脱税 遺言書偽造 落語家ら逮捕 (新聞報道を開設)
- NEXT
- バンコクでゴルフ

