アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小規模宅地、タックスヘイブン税制等をわかりやすく解説してくれました。

image

タックスヘイブン合算課税ですが、子会社が所在している国の税率が20%以上だからといって油断はNGです。実質的な税率が20%未満かどうか、ということが問われます。オランダでは、株式の譲渡益等の金融上の利益は非課税。従い、金融利益が多い場合には、実質税負担率は20%未満となり、日本での合算課税の対象となるため要注意です!

 - ブログ ,

  関連記事

業務案内(シンガポール事務所)
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?

→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。

持続化給付金をネットで申請する際の生年月日や設立開業日のエラーの解決方法

持続化給付金の申請で設立年月日(開業日)や代表者生年月日に数字を入力すると「エラ …

組合事業から生じた損益の取込時期

任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合(有責法)、日本版LLP 等、色々な種類 …

ランチ会

従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!

採用案内
個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。

これまでは、所得2000万円以上の個人は、全員 財産及び債務の明細書を提出するよ …

退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)

今日の講師は山本さんです。 退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらい …

青色申告会

今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …

個人開業医の所得計算の特権

社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益 …

PAGE TOP