アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小規模宅地、タックスヘイブン税制等をわかりやすく解説してくれました。

image

タックスヘイブン合算課税ですが、子会社が所在している国の税率が20%以上だからといって油断はNGです。実質的な税率が20%未満かどうか、ということが問われます。オランダでは、株式の譲渡益等の金融上の利益は非課税。従い、金融利益が多い場合には、実質税負担率は20%未満となり、日本での合算課税の対象となるため要注意です!

 - ブログ ,

  関連記事

おみやげ とは

税務調査での ”おみやげ” というフレーズを、良く耳にしたことがあると思います。 …

no image
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少

中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …

在宅勤務者を入れての勉強会

当法人ですが、4月から小さなお子様のいる方から優先的にテレワークを開始しました。 …

採用案内
海外から年金の受給を受けている場合の申告

3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住 …

外国人の税務
Dependent deduction for dependent living outside Japan (attachment)

  Following documents must be attac …

タックスヘイブン税制の改正に注意~2020年3月期決算~

新しいタックスヘイブン税制ですが、海外子会社の2018年4月開始事業年度以後から …

中小企業者の範囲の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は水野さん。租税特別措置法上の中小企業者の範囲の改正について説 …

業務案内(シンガポール事務所)
概算経費控除と青色申告特別控除

前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNG …

PAGE TOP