タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小規模宅地、タックスヘイブン税制等をわかりやすく解説してくれました。

タックスヘイブン合算課税ですが、子会社が所在している国の税率が20%以上だからといって油断はNGです。実質的な税率が20%未満かどうか、ということが問われます。オランダでは、株式の譲渡益等の金融上の利益は非課税。従い、金融利益が多い場合には、実質税負担率は20%未満となり、日本での合算課税の対象となるため要注意です!
関連記事
-
-
海外の財産に小規模宅地
海外に移住した親に相続が発生し、日本に残された相続人が、海外で親が住んでいた不動 …
-
-
国税局元署長が起訴
この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …
-
-
香港からの日本不動産投資
香港にお住まいになられている方からの日本不動産への投資に関する依頼が多く、今回は …
-
-
シンガポールから戻りました。
シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …
-
-
INAA役員会
国際会計事務所ネットワークINAAの役員会(シンガポール)。役員になって2年、新 …
-
-
PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?
外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を …
-
-
売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)
新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …
-
-
サンフランシスコ最大のタクシー会社が破産 ウーバーらと競争激化(新聞報道を解説)
サンフランシスコ最大のタクシー会社”Yellow Cab社”が破産したそうです。 …
