アルテスタ税理士法人

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タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)

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今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小規模宅地、タックスヘイブン税制等をわかりやすく解説してくれました。

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タックスヘイブン合算課税ですが、子会社が所在している国の税率が20%以上だからといって油断はNGです。実質的な税率が20%未満かどうか、ということが問われます。オランダでは、株式の譲渡益等の金融上の利益は非課税。従い、金融利益が多い場合には、実質税負担率は20%未満となり、日本での合算課税の対象となるため要注意です!

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