スーパーで裏金3億円、元役員2人が架空計上 追徴課税
投稿日:
年商300億円の小売店なので従業員も数百人規模だったかもしれません。元役員は、この中に架空の従業員の名前をいれて給与を支払ったり、架空の外注先を作りそこに金銭を支払らったり、、という手段で自身の口座に金銭を還流させていたとのことです。今回は、不審な取引に気付いた同社が、自主的に国税局に相談したそうです。税務当局であれば、職権で元役員の銀行口座の取引を調べることができるので、資金流用も簡単に立証できたことでしょう。

- 以下 2016/2/25 日経新聞
東京都や神奈川県でスーパー「食品館あおば」を展開する「ビック・ライズ」(横浜市)と関連会社が東京国税局の税務調査を受け、2013年10月期までの7年間で約3億2千万円の所得隠しを指摘されたことが25日、関係者への取材で分かった。元役員2人が人件費などを架空計上し3億円以上の裏金を捻出。生活費などに充てていたという。
同国税局は、役員の不正は会社による仮装隠蔽を伴う所得隠しにあたると判断。重加算税を含む約7千万円を追徴課税した。ビック社は修正申告し納付をすませた。
関係者によると、元役員らは複数の知人が店舗で働いているように装い給料を支払ったり、架空外注費を支出したりして、自身の口座に還流させていた。不正の一部には同社の顧問税理士事務所の職員が加担していた。ビック社は不正発覚後、2人を解任。流用した資金の返還を求めている。
同社は「不審な経理が社内で見つかり、国税局に相談した。管理体制を強化し再発防止に努める」としている。
ビック社は1986年設立。スーパー27店舗を展開している。2014年10月期の売上高は約342億円。
関連記事
-
-
ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点 …
-
-
本日!
無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …
-
-
配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意
配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …
-
-
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)
相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …
-
-
租税回避とは
Yahooの事件をきっかけに、また良く目にするキーワードです。 下記新聞の記事で …
-
-
(新聞報道を解説) 相続増税で相談急増(2015/4/23日経新聞)
アルテスタでも、今年にはいってから、相続税に関する相談が大変多くなりました。。 …
-
-
上場株式の譲渡損失の繰越 一定の書類の添付を忘れた場合
上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越すことができますが、そのためには: ① …
-
-
所得税 外国税額控除
米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …
- PREV
- 利子割の廃止
- NEXT
- 所得税納税者の上位たった4%が、所得税の全税収額の50%を納税している事実
