スーパーで裏金3億円、元役員2人が架空計上 追徴課税
投稿日:
年商300億円の小売店なので従業員も数百人規模だったかもしれません。元役員は、この中に架空の従業員の名前をいれて給与を支払ったり、架空の外注先を作りそこに金銭を支払らったり、、という手段で自身の口座に金銭を還流させていたとのことです。今回は、不審な取引に気付いた同社が、自主的に国税局に相談したそうです。税務当局であれば、職権で元役員の銀行口座の取引を調べることができるので、資金流用も簡単に立証できたことでしょう。
- 以下 2016/2/25 日経新聞
東京都や神奈川県でスーパー「食品館あおば」を展開する「ビック・ライズ」(横浜市)と関連会社が東京国税局の税務調査を受け、2013年10月期までの7年間で約3億2千万円の所得隠しを指摘されたことが25日、関係者への取材で分かった。元役員2人が人件費などを架空計上し3億円以上の裏金を捻出。生活費などに充てていたという。
同国税局は、役員の不正は会社による仮装隠蔽を伴う所得隠しにあたると判断。重加算税を含む約7千万円を追徴課税した。ビック社は修正申告し納付をすませた。
関係者によると、元役員らは複数の知人が店舗で働いているように装い給料を支払ったり、架空外注費を支出したりして、自身の口座に還流させていた。不正の一部には同社の顧問税理士事務所の職員が加担していた。ビック社は不正発覚後、2人を解任。流用した資金の返還を求めている。
同社は「不審な経理が社内で見つかり、国税局に相談した。管理体制を強化し再発防止に努める」としている。
ビック社は1986年設立。スーパー27店舗を展開している。2014年10月期の売上高は約342億円。
関連記事
-
-
外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務
日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければな …
-
-
新規設立法人の消費税の免税とインボイス制度導入の関係
インボイス制度の導入まで、あと1年9カ月。新規設立法人が消費税の免税事業者となれ …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤
税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …
-
-
コワーキングスペース(Singapore)
Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …
-
-
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用
平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …
-
-
税理士試験 申込者数激減。。
会計事務所業界への人気の無さ、魅力の無さが一目で分かる推移表です。各事務所、人材 …
-
-
国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?
平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。 1 …
-
-
役員に対する貸付金が役員賞与に認定されることはあるのか?
会社から給与をもらうと所得税かかるから、会社からお金借りるよ。どうせ会社のお財布 …
- PREV
- 利子割の廃止
- NEXT
- 所得税納税者の上位たった4%が、所得税の全税収額の50%を納税している事実