スーパーで裏金3億円、元役員2人が架空計上 追徴課税
投稿日:
年商300億円の小売店なので従業員も数百人規模だったかもしれません。元役員は、この中に架空の従業員の名前をいれて給与を支払ったり、架空の外注先を作りそこに金銭を支払らったり、、という手段で自身の口座に金銭を還流させていたとのことです。今回は、不審な取引に気付いた同社が、自主的に国税局に相談したそうです。税務当局であれば、職権で元役員の銀行口座の取引を調べることができるので、資金流用も簡単に立証できたことでしょう。

- 以下 2016/2/25 日経新聞
東京都や神奈川県でスーパー「食品館あおば」を展開する「ビック・ライズ」(横浜市)と関連会社が東京国税局の税務調査を受け、2013年10月期までの7年間で約3億2千万円の所得隠しを指摘されたことが25日、関係者への取材で分かった。元役員2人が人件費などを架空計上し3億円以上の裏金を捻出。生活費などに充てていたという。
同国税局は、役員の不正は会社による仮装隠蔽を伴う所得隠しにあたると判断。重加算税を含む約7千万円を追徴課税した。ビック社は修正申告し納付をすませた。
関係者によると、元役員らは複数の知人が店舗で働いているように装い給料を支払ったり、架空外注費を支出したりして、自身の口座に還流させていた。不正の一部には同社の顧問税理士事務所の職員が加担していた。ビック社は不正発覚後、2人を解任。流用した資金の返還を求めている。
同社は「不審な経理が社内で見つかり、国税局に相談した。管理体制を強化し再発防止に努める」としている。
ビック社は1986年設立。スーパー27店舗を展開している。2014年10月期の売上高は約342億円。
関連記事
-
-
所得格差
国税庁発表によると、所得金額1億円以上の納税者が2万人を超えたそうです。5年前と …
-
-
無申告だった場合への”重加算税”の適用
法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …
-
-
海外事業者からクラウドやインターネット広告サービスの提供を受ける場合は注意!
平成27年10月1日から消費税法の取り扱いがかわります。 国外の事業者から、サー …
-
-
サッカー ロシアワールドカップ 開催都市は?
サッカーワールドカップの組合抽選が間もなくです。開催都市は下記11都市です。日本 …
-
-
旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …
-
-
アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず
アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を …
-
-
株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ
法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/1 …
- PREV
- 利子割の廃止
- NEXT
- 所得税納税者の上位たった4%が、所得税の全税収額の50%を納税している事実
