アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

スーパーで裏金3億円、元役員2人が架空計上 追徴課税

投稿日: 

年商300億円の小売店なので従業員も数百人規模だったかもしれません。元役員は、この中に架空の従業員の名前をいれて給与を支払ったり、架空の外注先を作りそこに金銭を支払らったり、、という手段で自身の口座に金銭を還流させていたとのことです。今回は、不審な取引に気付いた同社が、自主的に国税局に相談したそうです。税務当局であれば、職権で元役員の銀行口座の取引を調べることができるので、資金流用も簡単に立証できたことでしょう。

お問い合わせ

以下 2016/2/25 日経新聞

東京都や神奈川県でスーパー「食品館あおば」を展開する「ビック・ライズ」(横浜市)と関連会社が東京国税局の税務調査を受け、2013年10月期までの7年間で約3億2千万円の所得隠しを指摘されたことが25日、関係者への取材で分かった。元役員2人が人件費などを架空計上し3億円以上の裏金を捻出。生活費などに充てていたという。

同国税局は、役員の不正は会社による仮装隠蔽を伴う所得隠しにあたると判断。重加算税を含む約7千万円を追徴課税した。ビック社は修正申告し納付をすませた。

関係者によると、元役員らは複数の知人が店舗で働いているように装い給料を支払ったり、架空外注費を支出したりして、自身の口座に還流させていた。不正の一部には同社の顧問税理士事務所の職員が加担していた。ビック社は不正発覚後、2人を解任。流用した資金の返還を求めている。

同社は「不審な経理が社内で見つかり、国税局に相談した。管理体制を強化し再発防止に努める」としている。

ビック社は1986年設立。スーパー27店舗を展開している。2014年10月期の売上高は約342億円。

 - ブログ

  関連記事

持株会社を利用した相続対策

持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか? 自分が持ってい …

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場 …

INAA アジアミーティング

アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …

良い仕事仲間と!

だんだんと忙しいシーズンに入ってきました。頑張って乗り越えます!

個人所得税
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …

Non Dividend Distribution とは

米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …

国税OB元税理士ら4人逮捕 (新聞報道を解説)

この事件は、IT関連会社(恐らく出会系)が、恐らく外注費や広告費の名目を使い利益 …

PAGE TOP