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タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。

1億円で購入した高層マンションの高層階の一部屋が、相続税上の評価方式で評価すると5000万円で評価されてしまうという状況に対して、税務当局が網をかける、、といわれてます。現在、調査研究委員会で議論を重ねているようですが、何階以上をどれくらいの評価割増にするのか、方角、眺望は検討にいれなくてもよいのか、不確定要素が多く、割増率の算定には相当苦戦しているようです。現実的にはこの割増率を法律に規定するのは、難しいような気がします。

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恐らく、相続開始前 XX年以内に購入したマンションは、財産評価基本通達で評価せずに、実際の購入価額に減価償却費を加味して評価する、、とかいうような規定になっていくのではないでしょうか。。

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