タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。
1億円で購入した高層マンションの高層階の一部屋が、相続税上の評価方式で評価すると5000万円で評価されてしまうという状況に対して、税務当局が網をかける、、といわれてます。現在、調査研究委員会で議論を重ねているようですが、何階以上をどれくらいの評価割増にするのか、方角、眺望は検討にいれなくてもよいのか、不確定要素が多く、割増率の算定には相当苦戦しているようです。現実的にはこの割増率を法律に規定するのは、難しいような気がします。

恐らく、相続開始前 XX年以内に購入したマンションは、財産評価基本通達で評価せずに、実際の購入価額に減価償却費を加味して評価する、、とかいうような規定になっていくのではないでしょうか。。
関連記事
-
-
PE認定 (新聞報道を解説)
昨日の勉強会で、PE認定に関する判決がトピックになりました。米国居住者が、米国で …
-
-
お花見🌸
芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!
-
-
賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解 …
-
-
2015年も宜しくお願いします!
本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …
-
-
消費税の課税事業者となるには
消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …
-
-
シンガポールスリング
シンガポール出張も主要行事をほぼ終えました。社員は当社の頼りになる社員達とクラー …
-
-
外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合
外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …
-
-
RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合
サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い …
- PREV
- ヤフー側の敗訴確定 最高裁「税逃れのための再編乱用」
- NEXT
- たかが一度の負け。
