法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でした。

法人契約の保険で、契約後2年1か月経過した時点で、解約返戻率が低い状態のまま個人に契約を変更し、その後 急激に解約返戻率が上がった状態で解約して、個人が解約返戻金を収受するというスキームの節税効果を検討しました。
現状検討されている議論を把握する限りにおいては、恐らく、、予め法人契約→個人に契約変更→個人で解約 という予定をあらかじめ立てていた場合には、節税効果は全くないと考えておいた方がよいでしょう。
関連記事
-
-
青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断
青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …
-
-
ミャンマーに行ってきました
お客様との打ち合わせがあり、初めてミャンマーにいきました。 ミャンマーは、201 …
-
-
日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン
日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …
-
-
RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合
サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い …
-
-
海外赴任が決まったら
色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …
-
-
新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ
新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …
-
-
ランチ会
従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!
-
-
夢は必要か?
やっぱりこれが普通の考え方だよな。。 ——— …
- PREV
- 青色申告会
- NEXT
- 国税のクレジットカード払い
