アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

日本の法人の数は?

投稿日: 

国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。

外国人の税務平成26年度末の企業数は、約260万社。この数値、中小企業白書と100万社も開きがあるため、この数自体は参考数値にとどめなければなりませんが、年度別の推移は注目すべきです。平成16年度は、257万社あった法人数ですが、平成26年度も260万社のまま。この10年間で会社の数は殆ど増えてません。また、このうち約40%が欠損法人です。日本企業の財政状態もなかなか苦しいです。

 

 

 - ブログ

  関連記事

新家なき子と海外の居住家屋

1年ほど前にロス近郊で日本の相続税セミナーを開催した際、かなり多くの在米居住の日 …

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …

オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。 …

業務案内(シンガポール事務所)
セルフメディケーション税制

2017年1月1日からスタートした医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」 …

納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …

富山GRNサンダーバーズ 新監督に元巨人 二岡氏就任 →二岡さん頑張れ!

ジャイアンツの二岡打撃コーチですが、ジャイアンツを退団し、BCリーグの富山GRN …

所基通
国際税務(初級編) (定期社内勉強会)

社員全員を対象にしましたが、これが意外に難しかったようで。。。 もう一回やんない …

印紙税

印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …

PAGE TOP