アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

日本の法人の数は?

投稿日: 

国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。

外国人の税務平成26年度末の企業数は、約260万社。この数値、中小企業白書と100万社も開きがあるため、この数自体は参考数値にとどめなければなりませんが、年度別の推移は注目すべきです。平成16年度は、257万社あった法人数ですが、平成26年度も260万社のまま。この10年間で会社の数は殆ど増えてません。また、このうち約40%が欠損法人です。日本企業の財政状態もなかなか苦しいです。

 

 

 - ブログ

  関連記事

旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)

先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …

no image
税理士任せで申告漏れを指摘された。税理士に損害賠償請求できるか?

⇒できます。 韓国の人気女優、ソン・ヘギョさんが、韓国で巨額の申告漏れを指摘され …

最近の傾向

先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、と …

バンコク事務所
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。

http://www.almetasia.com/

個人所得税
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …

海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説して …

海外ネットワーク
引取りに係る消費税(輸入消費税)

物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されま …

Cees宅にお邪魔しました

オランダ人弁護士のCeesが、イタリアに保有する別荘に4家族でお邪魔してきました …

PAGE TOP