アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国税額控除

投稿日: 

法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収されるケースがあると思います。その際に、源泉徴収された海外の税金を、日本の税金から控除するために「税額控除」を選択するか、又は源泉徴収された海外の税金を税金計算上の費用とするために「損金算入」のいずれかを選びます。

2016-04-11

この「税額控除方式」と「損金算入方式」ですが、年度ごとにいずれかを選択できますが、一事業年度で両方の方式を併用することは出来ません。また、一部の外国税について税額控除方式を選択してしまうと、選択した外国税以外も含めた全ての外国税を損金不算入することとなります。また連結納税を採用している場合は、連結グループ全体でどちらかを選択しなければなりません。

 

 - ブログ

  関連記事

タイ進出企業に打撃 50社以上追加で納税へ(新聞報道を解説)

タイでは、自国の産業を守るため、比較的厳しく外国資本の参入を規制してますが、自国 …

東京事務所移転

今週から、東京事務所が移転しました。引越しは結構大変でしたが、無事執務を開始する …

消費税の輸出免税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん 消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り …

所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め

今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …

相続開始前3年以内の贈与は相続税が課されるが。。

相続開始前3年以内(=死亡の日から遡って3年以内)に、被相続人から贈与を受けてい …

海外ネットワーク
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税

非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …

新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。出社している6人のみが会議室で参加し、残りの社員は …

PAGE TOP