アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

130万円の壁

投稿日: 

130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のことです。

年収130万円以内なら所得税と住民税の負担はそれぞれ約1万6,000円と約3万6,000円の合計約5万2,000円(年額)の負担はしなければなりませんが、健康保険料や年金分の負担をしなくても良いため、多くの女性はこの金額を意識して働いているというのが現実のようです。(※103万円以内であれば、所得税と住民税の負担もなくなり、配偶者控除により夫の所得税住民税も下がります。ただし配偶者控除については、改正が予定されてます。)

この「130万円の壁」ですが、2016年10月からは無くなることになり、健康保険の加入条件として下記件が新たに設けられました。

・週の労働時間20時間以上
・年収106万円以上
・勤続年数1年以上
・勤務先の従業員501人以上

この4つの条件にあてはまる方が130万円の壁から106万円の壁へ移行することになっています。

Taxsaving

 

 - ブログ ,

  関連記事

海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)

今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …

電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は原田さんと田野さん。電子取引書類の電子保存の改正について解説 …

no image
外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長

法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さ …

海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意

海外居住者が日本で会社を設立し、日本の不動産を購入するケースが良く見られますが、 …

歓迎会

6月に丹治さんが入社されたのに続き、7月は中村さんが入社されました。トロントの会 …

仕事納め

仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …

旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)

先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …

採用案内
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算

予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …

PAGE TOP