アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

売掛金を回収しにいったら会社がもぬけの殻。。(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワーマンションに関する評価の見直し、超富裕層税務対策等を解説してもらいました。その中でも今回は貸倒が懸念される債権が生じた場合の対策について。。

2016-11-10

売掛金の回収が滞ったため、得意先に回収しにいったら、会社はもぬけの殻。。。夜逃げというやつですね。こうなった場合に、売掛金を貸倒として費用処理するために利用できる条文は大抵の場合1つです。

『債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合 (法基通9-6-2)』

担保があった場合は担保権を行使した残額です。内容正面郵便を送り、不在通知であることを証明しておくことは大事です。また、その会社と取引をしていた可能性のある会社を訪ねて情報を得る、会社の登記簿謄本を定期的に取得していく等、所在把握の努力、回収の努力をし、税務調査で説明できるように、その努力の記録を残しておくが、結構大事です。事前に、決算書なんかもらい資産状況が悪化していることが証明できる資料があれば、最高ですね。。

仮に相手と連絡が取れるようになれば、”債務超過の状況が相当期間継続していることを証明してもらい”、さらに”債務免除通知”を送れば、その免除額を税務上も費用処理できます (法基通9-6-1)。また、相手が遠隔地にいる場合には、継続取引の停止後1年経過し、督促しても支払いに応じてくれず、さらに債権取立費用が債権額を上回れば、備忘価額を残してその残額を税務上も費用処理できます。(法基通9-6-3)

 - ブログ

  関連記事

Type of business entities in Japan

There are a number of entities available …

バンコク事務所

バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …

採用案内
税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!

非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。 ■201 …

国税局元署長が起訴

この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …

カキ獲り

子供の日に、子供とカキ獲りにいきました。 あたり一面カキだらけでしたが、カキの寿 …

INAAアジア会議 @チェンナイにて

先週ですが、アルテスタが日本代表事務所として所属するINAAグループのアジア会議 …

新型コロナ対応での税制上の支援策(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。新型コロナ対応の税制について解説してもリアました。 …

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …

PAGE TOP