タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は中野さん。タックスヘイブン税制の改正について説明してもらいました。
各海外子会社につき、2017年4月から開始する事業年度からは注意が必要です。特に、これまでタックスヘイブン課税の対象とならなかった法人税負担率が20%以上30%未満の国に子会社を保有している場合に関しては、その子会社がぺーパーカンパニーであったりすると、合算課税の対象となります。
また、これまで税負担率20%未満の国に子会社がありながら、管理支配基準等によりタックスヘイブン課税の対象とならなかった子会社についても、今後は受動的所得については、合算対象となります。
関連記事
-
-
取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?
取締役の任期は、最短1年から最長10年とすることができるようになりましたが、取締 …
-
-
インボイス方式(水曜勉強会)
今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率 …
-
-
低解約返戻金タイプの保険(水曜勉強会)
今日の勉強会では、低確約返戻金タイプの保険がトピックでした。 低解約返戻金タイプ …
-
-
(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査
税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか( …
-
-
Deemed Director Issue (corporate tax)
The company cannot increase/decrease mon …
-
-
税制適格ストックオプション(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さんでした。今回は税制適格ストックオプションの要件につい …
-
-
消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)
昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、 …
-
-
寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)
今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。 マイナン …
- PREV
- INAA アジアミーティング
- NEXT
- 兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)