申告書を郵送で提出する場合の注意
投稿日:
申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には、郵送で提出することになります。その際ですが、郵送方法により、提出日の判断が変わりますので、注意が必要です。
簡易書留、特定記録、レターパック → 送った日が提出日
普通郵便、ゆうぱっく、宅急便、ゆうメール、メール便 → 税務署に到着した日が提出日
となります。申告書は、通信日付か消印が残る方法で郵送した場合に限り、郵便局で送った日が提出日になります。弊社では、レターバックライトを愛用しております。
関連記事
-
-
ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?
返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの …
-
-
新入社員歓迎会
今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …
-
-
シャチハタ印は何故NG?
個人の申告書類への押印は、”シャチハタ印”はおすすめしてません。契約書への押印に …
-
-
タックスヘイブン税制
先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の …
-
-
テレワーク始まります
ようやくですが、全員にノートパソコンの貸与が終わりました。アルテスタでは社員全員 …
-
-
海外出張@シンガポール
社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。
-
-
居住形態等に関する確認書の提出義務
所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CON …
-
-
申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …
