アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン税制

投稿日: 

今日はシンガポールに移動しました。

以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟があり、納税者が勝訴した事件がありました。果たして、部屋として区画されておらず、机だけを借りていたシンガポール法人が、実体基準を満たすか否か、、という点が争点の一つになっていたのですが、その現場を実際にみることができました。正直なところ、この程度で実体基準を満たすのか? というのが感想でした。詳しくは書けません。スミマセン!

で、MTG後はランチ。シンガポ―ルといえば、海南チキンライスでしょ!

 

 

 - ブログ ,

  関連記事

期限切れ欠損金 法人税法と基本通達、正しいのはどっち?

会社を清算する際、超過債務につき債務免除益を計上することがあり、その時点で青色欠 …

武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ

製薬大手の武田薬品工業が、移転価格税制の適用を受け、5年間で約71億円の申告漏れ …

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …

事務所移転

10年間お世話になった赤坂から虎ノ門に引越中。いろいろあった事務所でした。お世話 …

no image
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …

寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)

今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。   マイナン …

INAA 総会 at シンガポール

アルテスタが所属している国際会計事務所ネットワークINAAの総会に参加してきまし …

パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査

国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間 …

PAGE TOP