タックスヘイブン税制
投稿日:
今日はシンガポールに移動しました。
以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟があり、納税者が勝訴した事件がありました。果たして、部屋として区画されておらず、机だけを借りていたシンガポール法人が、実体基準を満たすか否か、、という点が争点の一つになっていたのですが、その現場を実際にみることができました。正直なところ、この程度で実体基準を満たすのか? というのが感想でした。詳しくは書けません。スミマセン!
で、MTG後はランチ。シンガポ―ルといえば、海南チキンライスでしょ!

関連記事
-
-
個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?
法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …
-
-
税理士の登録者数
毎年、1%程度ですが、税理士の数は増えているそうです。下記のうち、国家試験合格者 …
-
-
寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)
今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。 マイナン …
-
-
役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?
役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …
-
-
お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)
お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …
-
-
外国法人の日本支店 契約書は必要
税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …
-
-
A new system for reporting overseas assets
A new system for reporting overseas asse …
-
-
非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)
RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式の …
- PREV
- 台湾投資家の日本不動産投資
- NEXT
- タイ進出時の名義株の注意点
