従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合
投稿日:
会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越しの際の費用を会社が負担した場合に、給与課税されるか否か、判断に迷うことがあります。
会社の業務上の都合により転居するための費用は、所得税法上非課税です。但し非課税となるのは、目的地等を総合的に勘案した上で「通常必要と認められる金額の範囲」に限られます。従業員等の家族も転居する必要がある場合に関しても、社会的にみて合理的な旅費規程に基づく限り通常必要と認められる費用と判断されてます。旅費規程の作成は重要ですね。

関連記事
-
-
富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~
全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申 …
-
-
輸入消費税の還付
商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …
-
-
武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ
製薬大手の武田薬品工業が、移転価格税制の適用を受け、5年間で約71億円の申告漏れ …
-
-
コロナ禍に伴う子会社再建と寄附金(水曜勉強会)
新型コロナウイルス感染症の影響に基因して行う取引先への支援(売掛債権の免除等)は …
-
-
外国子会社から配当金を収受する場合
外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …
-
-
Group Term Lifeについて
米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Grou …
-
-
日本男子プロゴルフを会社に例えると
1年間の賞金総額は、約35億円。会社に例えると、年間売上35億円の広告業社。そこ …
-
-
投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)
投資セミナー運営者が投資資金を集めたものの、それを実際に投資せずに、私的に使って …
