アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合

投稿日: 

会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越しの際の費用を会社が負担した場合に、給与課税されるか否か、判断に迷うことがあります。

会社の業務上の都合により転居するための費用は、所得税法上非課税です。但し非課税となるのは、目的地等を総合的に勘案した上で「通常必要と認められる金額の範囲」に限られます。従業員等の家族も転居する必要がある場合に関しても、社会的にみて合理的な旅費規程に基づく限り通常必要と認められる費用と判断されてます。旅費規程の作成は重要ですね。

業務案内(ジャカルタ事務所)

 

 - ブログ

  関連記事

国税庁回答 信託型ストックオプション 権利行使時に課税!

国税庁などが29日に開いた信託型に関する説明会で、信託型ストックオプションは権利 …

サンフランシスコ最大のタクシー会社が破産 ウーバーらと競争激化(新聞報道を解説)

サンフランシスコ最大のタクシー会社”Yellow Cab社”が破産したそうです。 …

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …

no image
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少

中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …

持続化給付金の概要が発表されました

概要は下記の通りです。4月最終週をめどに、補正予算が可決され次第、申込が開始する …

ここのビール うまい!

金曜!近くのおしゃれな ビアマーケットに来ました。お疲れ様でした !!Craft …

インボイス制度 インボイス登録すべき?免税事業者はどう対応すべき?
US Tax Return filing due date extended to May 17, 2021.

IRS had just announced on March 17 that …

PAGE TOP