従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合
投稿日:
会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越しの際の費用を会社が負担した場合に、給与課税されるか否か、判断に迷うことがあります。
会社の業務上の都合により転居するための費用は、所得税法上非課税です。但し非課税となるのは、目的地等を総合的に勘案した上で「通常必要と認められる金額の範囲」に限られます。従業員等の家族も転居する必要がある場合に関しても、社会的にみて合理的な旅費規程に基づく限り通常必要と認められる費用と判断されてます。旅費規程の作成は重要ですね。

関連記事
-
-
税務相談センター
税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …
-
-
地方税にも加算税が課されるのか?
税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …
-
-
居住者か非居住者か?① 税務調査
某国税局の資料調査課から、居住者か非居住者かが論点となる税務調査を受けました。 …
-
-
海外出張@シンガポール
社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。
-
-
新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方
新聞代って、法人で購読している場合には、税務計算上法人で経費計上できますよね。 …
-
-
信託税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。信託税制を説明してもらいました。 私達が通常目にす …
-
-
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)
タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …
-
-
IBM事件(水曜勉強会)
今日の講師は中野さん。IBM事件について解説してもらいました。 その取引が経済合 …
