アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合

投稿日: 

会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越しの際の費用を会社が負担した場合に、給与課税されるか否か、判断に迷うことがあります。

会社の業務上の都合により転居するための費用は、所得税法上非課税です。但し非課税となるのは、目的地等を総合的に勘案した上で「通常必要と認められる金額の範囲」に限られます。従業員等の家族も転居する必要がある場合に関しても、社会的にみて合理的な旅費規程に基づく限り通常必要と認められる費用と判断されてます。旅費規程の作成は重要ですね。

業務案内(ジャカルタ事務所)

 

 - ブログ

  関連記事

Qualified invoice system

JP tax authority started new Consumption …

国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を …

がけ地 とは

相続税の申告の際して、土地を評価うるさい、その土地にがけ地等で通常の用途に供する …

持株会社を利用した相続対策

持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか? 自分が持ってい …

同族会社の行為計算否認を巡る事件で国側敗訴(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年6月27日の東京地裁の判決で、国側が敗訴 …

海外出張@シンガポール

社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。

業務案内(バンコク事務所)
年の途中で出国した方の予定納税義務

前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …

シルバーウィーク

子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。

PAGE TOP