アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合

投稿日: 

会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越しの際の費用を会社が負担した場合に、給与課税されるか否か、判断に迷うことがあります。

会社の業務上の都合により転居するための費用は、所得税法上非課税です。但し非課税となるのは、目的地等を総合的に勘案した上で「通常必要と認められる金額の範囲」に限られます。従業員等の家族も転居する必要がある場合に関しても、社会的にみて合理的な旅費規程に基づく限り通常必要と認められる費用と判断されてます。旅費規程の作成は重要ですね。

業務案内(ジャカルタ事務所)

 

 - ブログ

  関連記事

所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は? 

確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりまし …

税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?

2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …

コミッショネア取引はPE認定の対象に!

■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …

クアラルンプール

1日だけですが、クアラルンプールに滞在しました。 クアラルンプールで、7年前まで …

Representative Office (type of business entity)

Foreign companies looking to expand into …

外国人の税務
生前贈与まとめ

非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …

所基通
国際税務(初級編) (定期社内勉強会)

社員全員を対象にしましたが、これが意外に難しかったようで。。。 もう一回やんない …

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …

PAGE TOP