アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合

投稿日: 

会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越しの際の費用を会社が負担した場合に、給与課税されるか否か、判断に迷うことがあります。

会社の業務上の都合により転居するための費用は、所得税法上非課税です。但し非課税となるのは、目的地等を総合的に勘案した上で「通常必要と認められる金額の範囲」に限られます。従業員等の家族も転居する必要がある場合に関しても、社会的にみて合理的な旅費規程に基づく限り通常必要と認められる費用と判断されてます。旅費規程の作成は重要ですね。

業務案内(ジャカルタ事務所)

 

 - ブログ

  関連記事

税制改正大綱/住宅ローン控除見直し(水曜勉強会)

今日のZOOM勉強会の講師は佐々木さん。税制改正大綱について解説してもらいました …

海外ネットワーク
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)

昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …

no image
銀行、投資に活路 マイナス金利で融資低迷 ファンド続々、リスク覚悟(新聞報道を解説)

最近、銀行各行が、融資だけではなく、様々な特徴を活かした投資ファンドを創設し、融 …

相続税の申告書を提出した4人に1人は相続税ゼロ?

2015年に提出された相続税の申告書6万7325件のうち、相続税がゼロだったのは …

未成年者の申告書への署名押印

相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。 遺産分割協議書には、特別代 …

輸入消費税の還付

商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金が登場

テレワーク推進に関する助成金が創設されたので紹介します。自社でも使おうと思います …

移転価格税制の調査動向①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。移転価格税制に関する税務調査の動向について解説して …

PAGE TOP