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国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争っている過大役員報酬の事案が中心になりました。タイトル通りですが、今回の東京高裁の判断は、全くもって釈善としません。

泡盛「残波」の蔵元である比嘉酒造が、4名の役員に、4年間で約12億7千万円の役員報酬を支給していましたが、このうち一部が過大であるとして、損金計上を否認する判断が東京高裁から出されました。

確かに法人税法には、

法人税の規定では、「報酬のうち、その役員の職務の内容、その法人の収益及び使用人に対する給与の支給状況、その法人と同種同規模の事業を営む法人の役員に対する報酬などからみて過大と認められる部分」が過大役員報酬と認定され、法人税の計算上損金への算入が否認されます。

沖縄国税事務所(以下「国税」)は、熊本、大分、宮崎、鹿児島で、年商が比嘉酒造社の0.5~2倍の酒造会社約30社を抽出し、役員の基本報酬を比較したそうです。比嘉酒造社の年商は約18億。その結果、同社の役員報酬は、抽出した会社の平均額の4~9倍と高いため、その抽出企業の最上位の金額を超える部分を、”高額”として否認したそうです。

★まず、この法律の存在がおかしい。同業の会社と違うアイデアを考えて、同業の会社よりも利益を出して、同業の会社よりも高い役員報酬をもらおうとして、皆フェアな競争してるのに、その競争を否定してますよね。同業よりも高い役員報酬をもらったら否認とか、おかしいですよ。

★あと、売上高と役員報酬の相関関係って、そりゃありますけど、上記のような重要な判断をする程、明確には無いと思います。

★逆算すると、本件裁判の創業オーナーの年収は約2億。一方なんですが、東京商工リサーチによると、公表されている2014年3月期の高額役員報酬のランキングは下記の通りだそうです。国税局さんは、下記の皆さんにも、過大役員報酬の調査したんでしょうか。してないですよね?中小企業や、特定の企業だけ狙い撃ちって酷くないですか?
キョウデン、橋本浩(最高顧問)12億円
カシオ計算機、樫尾和雄(社長)12億円
カシオ計算機、樫尾幸雄(特別顧問)10億円
武田薬品工業、フランク・モリッヒ(元取締役)10億円
日産自動車、カルロス・ゴーン(社長)9億円
ミスミグループ、三枝匡(取締役会議長)9億円
フジッコ、山岸八郎(名誉会長)8億円
武田薬品工業、山田忠孝(取締役)8億円
ユニバーサルエンターテインメント 岡田和生(会長)8億円
★トヨタ自動車は、6月24日に公表した有価証券報告書で、役員報酬の最高額は豊田章男社長の2億3000万円。ということは、トヨタの売上を下回る日産のゴーンさんに支払った9億円の役員報酬のうち大部分は、過大役員報酬になる可能性高いですよね?公平に課税してますか?
ちょっとキリがないですが、比嘉酒造は最高裁に上告してます。是非最高裁で再度審理してもらい、公平な判断をしてもらいたいです。

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