国外関連者への寄付、移転価格税制との関係
投稿日:
外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を寄付した場合には寄付金課税されます。
平成3年に税制が改正されるまでは、寄付金課税を受けた場合には、所得金額と資本金額に応じて一部損金に算入されているという不公平がありました。しかし、現状の税制においては、国外関連者(資本関係50%以上)への寄付については、移転価格税制とのバランスを考慮し、全額損金不算入となりましたので、留意が必要です。

関連記事
-
-
バンコク事務所移転
先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …
-
-
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」
「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …
-
-
事業承継税制の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。 …
-
-
低解約返戻金型保険(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さんでした。株特の判定対象となる”株式等”に、新株予約権 …
-
-
会計事務所の中で最も多く利用されている会計ソフトは?
日本税理士会連合会で、税理士実態調査 が実施されました。http://www.n …
-
-
(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。収益の認識基準に関する税制改正その他の税制改正につ …
-
-
小規模宅地の評価減 同居の定義?
昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …
-
-
シンガポール空港
シンガポール空港では、4階から1階まで滑り台で降りることもできるそうです。 成田 …
- PREV
- 名義株の判定について (水曜勉強会)
- NEXT
- 所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?
