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国外関連者への寄付、移転価格税制との関係

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外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を寄付した場合には寄付金課税されます。

平成3年に税制が改正されるまでは、寄付金課税を受けた場合には、所得金額と資本金額に応じて一部損金に算入されているという不公平がありました。しかし、現状の税制においては、国外関連者(資本関係50%以上)への寄付については、移転価格税制とのバランスを考慮し、全額損金不算入となりましたので、留意が必要です。

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