アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外関連者への寄付、移転価格税制との関係

投稿日: 

外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を寄付した場合には寄付金課税されます。

平成3年に税制が改正されるまでは、寄付金課税を受けた場合には、所得金額と資本金額に応じて一部損金に算入されているという不公平がありました。しかし、現状の税制においては、国外関連者(資本関係50%以上)への寄付については、移転価格税制とのバランスを考慮し、全額損金不算入となりましたので、留意が必要です。

海外ネットワーク

 

 - ブログ

  関連記事

シンガポールでのCOVID-19制限解除の動向

シンガポールですが、6月2日からCOVID-19対策の制限、通称”サ …

期限切れ欠損金 法人税法と基本通達、正しいのはどっち?

会社を清算する際、超過債務につき債務免除益を計上することがあり、その時点で青色欠 …

海外ネットワーク
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …

事務所の移転先が決まりました

9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。

バンコク事務所

バンコク事務所のスタッフとのランチ

シャチハタ印は何故NG?

個人の申告書類への押印は、”シャチハタ印”はおすすめしてません。契約書への押印に …

出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し

海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で …

借地権認定課税 (定期社内勉強会)

今日の社内勉強会は、借地権の認定課税。法人税、相続税の中でも、最も、計算方法が合 …

PAGE TOP