国外関連者への寄付、移転価格税制との関係
投稿日:
外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を寄付した場合には寄付金課税されます。
平成3年に税制が改正されるまでは、寄付金課税を受けた場合には、所得金額と資本金額に応じて一部損金に算入されているという不公平がありました。しかし、現状の税制においては、国外関連者(資本関係50%以上)への寄付については、移転価格税制とのバランスを考慮し、全額損金不算入となりましたので、留意が必要です。
関連記事
-
-
合法的に脱税できる職種 「牛農家」と「年商5000万円以下の開業医」
牛の農家は、牛1頭あたりの利益100万円までは非課税 → 事実上ほぼ課税無し。 …
-
-
事業承継税制の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。 …
-
-
個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?
個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …
-
-
移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらい …
-
-
両親の社会保険料の負担
離れて暮らしている家族(特にお子様やご両親)の社会保険料を負担した場合には、その …
-
-
夢は必要か?
やっぱりこれが普通の考え方だよな。。 ——— …
-
-
「租税回避行為」と「脱税」の違い。。
例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …
-
-
Consumption tax / Cross-border e-commerce / Who files tax return? / What’s Registered Foreign Service Provider
Who files consumption tax return for ? …
- PREV
- 名義株の判定について (水曜勉強会)
- NEXT
- 所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?