Global Tax Network
投稿日:
アルテスタは、Global Tax Networkという米国の会計事務所の、日本代表事務所となってます。日本をはじめ、たいていの国の場合は、自国の非居住者となった場合には、自国での確定申告は必要無くなるのですが、米国籍の方の場合は、非居住者となったとしても、米国への申告書の提出義務が生じます。
米国から海外に駐在していく方々に関しては、駐在先と自国の二箇所での申告が必要となり、米国と米国以外の国との会計事務所との共同作業で、税務申告を行っていきます。今日は、ミネソタ州のミネアポリスで開催された、Global Tax Network のAnnual Meeting に出席してきました。日ごろはメールでしかやり取りしていない会計士の方々ですが、実際に会うと信頼関係が増しますね。

これからも責任を持って、日本側の税務申告に対応していきます。


関連記事
-
-
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用
平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …
-
-
役員報酬の定額支給 未払計上は認められるか?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。今日もリモートでの勉強会開催となりました。今日のト …
-
-
インボイス制度 結局今の請求書に何を追加で記載すればいいの?
2023年10月から開始するインボイス制度 現在発行している請求書の記載様式を一 …
-
-
ランチ忘年会
女性が多い職場なので、全員揃っての忘年会はお昼なんです。カレッタ汐留のSoLaS …
-
-
大企業の交際費、税優遇でも減少 (新聞報道を解説)
大企業の交際費支出を促進するために、交際費に対する課税の規制が緩和されましたが、 …
-
-
ふるさと納税見直しへ 高額返礼は優遇除外 (新聞報道を解説)
ふるさと納税、2019年4月以降の寄付からメスが入りそうですね。ふるさと納税は、 …
-
-
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点
外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …
-
-
インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました
2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …
