Global Tax Network
投稿日:
アルテスタは、Global Tax Networkという米国の会計事務所の、日本代表事務所となってます。日本をはじめ、たいていの国の場合は、自国の非居住者となった場合には、自国での確定申告は必要無くなるのですが、米国籍の方の場合は、非居住者となったとしても、米国への申告書の提出義務が生じます。
米国から海外に駐在していく方々に関しては、駐在先と自国の二箇所での申告が必要となり、米国と米国以外の国との会計事務所との共同作業で、税務申告を行っていきます。今日は、ミネソタ州のミネアポリスで開催された、Global Tax Network のAnnual Meeting に出席してきました。日ごろはメールでしかやり取りしていない会計士の方々ですが、実際に会うと信頼関係が増しますね。

これからも責任を持って、日本側の税務申告に対応していきます。


関連記事
-
-
マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと
平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。 導入に際して各企業は、番 …
-
-
中小企業に適用される優遇規定での注意
中小企業に適用が認められる税制上の特例があることは皆さん既にご承知のことと思いま …
-
-
会社の設立 前株と後株 どちらがよい?
法人の設立に関与することがあるため、前株か後株、どちらにすべきかははよく質問を受 …
-
-
取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?
取締役の任期は、最短1年から最長10年とすることができるようになりましたが、取締 …
-
-
海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か
日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …
-
-
使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピック …
-
-
租税条約の届出書のe-tax提出
例えば、租税条約に関する届出書ですが、E-taxソフトでカバーされていないため、 …
-
-
INAAミーティング(レセプション)
アルテスタは、世界50ヵ国、100以上の会計事務所から構成される国際会計事務所グ …
