Global Tax Network
投稿日:
アルテスタは、Global Tax Networkという米国の会計事務所の、日本代表事務所となってます。日本をはじめ、たいていの国の場合は、自国の非居住者となった場合には、自国での確定申告は必要無くなるのですが、米国籍の方の場合は、非居住者となったとしても、米国への申告書の提出義務が生じます。
米国から海外に駐在していく方々に関しては、駐在先と自国の二箇所での申告が必要となり、米国と米国以外の国との会計事務所との共同作業で、税務申告を行っていきます。今日は、ミネソタ州のミネアポリスで開催された、Global Tax Network のAnnual Meeting に出席してきました。日ごろはメールでしかやり取りしていない会計士の方々ですが、実際に会うと信頼関係が増しますね。

これからも責任を持って、日本側の税務申告に対応していきます。


関連記事
-
-
消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。 …
-
-
オープンイノベーション税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の …
-
-
輸出証明書の輸出者の名前が自社でなくても、輸出免税の適用は受けれる!
香港法人の日本子会社A社に税務調査が入りまして、日本子会社が香港に輸出してる物品 …
-
-
引取りに係る消費税(輸入消費税)
物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されま …
-
-
居住者か非居住者か?② 税務調査
2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の …
-
-
ランチ忘年会
女性が多い職場なので、全員揃っての忘年会はお昼なんです。カレッタ汐留のSoLaS …
-
-
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合
上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …
-
-
法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)
今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …
