Global Tax Network
投稿日:
アルテスタは、Global Tax Networkという米国の会計事務所の、日本代表事務所となってます。日本をはじめ、たいていの国の場合は、自国の非居住者となった場合には、自国での確定申告は必要無くなるのですが、米国籍の方の場合は、非居住者となったとしても、米国への申告書の提出義務が生じます。
米国から海外に駐在していく方々に関しては、駐在先と自国の二箇所での申告が必要となり、米国と米国以外の国との会計事務所との共同作業で、税務申告を行っていきます。今日は、ミネソタ州のミネアポリスで開催された、Global Tax Network のAnnual Meeting に出席してきました。日ごろはメールでしかやり取りしていない会計士の方々ですが、実際に会うと信頼関係が増しますね。

これからも責任を持って、日本側の税務申告に対応していきます。


関連記事
-
-
デューディリ費用は株式の取得価額か一時の損金か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。色々なトピックについて解説してもらったのですが、今 …
-
-
JP Individual Income Tax Return – Filing due date postponed to Apr 16, 2020 !!
Japan National Tax Agency announced the …
-
-
「青色申告の承認申請書」の再申請
二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されます …
-
-
受益者を特定しない信託のスキーム
財産を預ける者=委託者 財産を預かる運用する者=受託者 財産の運用利益やその財産 …
-
-
IBM事件(水曜勉強会)
今日の講師は中野さん。IBM事件について解説してもらいました。 その取引が経済合 …
-
-
米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …
-
-
違約金を支払った場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さんです。消費税のインボイス制度、消費税軽減税率、相次相 …
-
-
外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点
外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年 …
