アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説してもらいました。

低税率国に外国子会社を保有する場合には、タックスヘイブン対策税制により、その子会社に留保した利益が日本で課税されてしまいます。ただし、その適用除外要件として次の4つの要件(①事業基準、②実体基準、③管理支配基準、④非関連者基準・所在地国基準)が定められており、対象となる外国子会社が、これらの”すべてを満たす”場合には、タックスヘイブン対策税制の適用はありません。※適税制改正により、”適用除外要件”は、”経済活動基準”へと名称変更となります。

この4要件の、”④非関連者基準・所在地国基準”ですが、例えばその外国子会社が卸売業である場合には非関連者基準、製造業である場合には所在地国基準が適用されることになってますので、その業種がどちらに区分されるのかも比較的重要となります。

今回の裁判では、香港で卸売業を営む外国子会社が、卸売業として非関連者基準(売上/仕入のいずれかが50%以上非関連者との取引であること)をクリアしていたものの、その商材の製造について、製造委託先である中国企業に対して、材料代や人件費その他のコスト負担や、在庫リスクを全て負担していたため、事実上の”製造業”であるものとみなされてしまいました。その外国子会社は、製造業と区分されてしまうと、所在地国基準(主たる事業を本店所在地国で行ってること)をクリアしなくなり、タックスヘイブン対策税制の対象となってしまったようです。

 

 - ブログ ,

  関連記事

タージマハール

先日、ニューデリーでの会議を終え、片道4時間かけてタージマハールに行ってきました …

海外ネットワーク
米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)

英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのよ …

DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?

M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります …

仕事納め

今日仕事納めです。お昼は、社員全員で新橋の鰻の名店「本丸」で鰻弁当を20個注文。 …

租税条約の届出書のe-tax提出

例えば、租税条約に関する届出書ですが、E-taxソフトでカバーされていないため、 …

確定申告

3/1-3/15 はかなり忙しく、皆夜遅くまで仕事してるので、毎晩夕食が用意され …

国税局元署長が起訴

この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …

租税回避とは

Yahooの事件をきっかけに、また良く目にするキーワードです。 下記新聞の記事で …

PAGE TOP