アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説してもらいました。

低税率国に外国子会社を保有する場合には、タックスヘイブン対策税制により、その子会社に留保した利益が日本で課税されてしまいます。ただし、その適用除外要件として次の4つの要件(①事業基準、②実体基準、③管理支配基準、④非関連者基準・所在地国基準)が定められており、対象となる外国子会社が、これらの”すべてを満たす”場合には、タックスヘイブン対策税制の適用はありません。※適税制改正により、”適用除外要件”は、”経済活動基準”へと名称変更となります。

この4要件の、”④非関連者基準・所在地国基準”ですが、例えばその外国子会社が卸売業である場合には非関連者基準、製造業である場合には所在地国基準が適用されることになってますので、その業種がどちらに区分されるのかも比較的重要となります。

今回の裁判では、香港で卸売業を営む外国子会社が、卸売業として非関連者基準(売上/仕入のいずれかが50%以上非関連者との取引であること)をクリアしていたものの、その商材の製造について、製造委託先である中国企業に対して、材料代や人件費その他のコスト負担や、在庫リスクを全て負担していたため、事実上の”製造業”であるものとみなされてしまいました。その外国子会社は、製造業と区分されてしまうと、所在地国基準(主たる事業を本店所在地国で行ってること)をクリアしなくなり、タックスヘイブン対策税制の対象となってしまったようです。

 

 - ブログ ,

  関連記事

税務署へのタレコミ

 あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情 …

バンコク事務所

バンコク事務所のスタッフとのランチ

タックスヘイブン税制

今日はシンガポールに移動しました。 以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟が …

配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)

配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …

上海に来ました。

上海は何年ぶりでしょうか。とても綺麗な街に変わっている印象を受けました。 実は、 …

「青色申告の承認申請書」の再申請

二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されます …

20ヵ国でのWeb会議

ZOOMで20ヵ国ほどのアジア/アフリカ/オーストラリア地域の会計事務所があつま …

申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …

PAGE TOP