ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点での勉強会となりました。
今日は、大変なニュースが飛び込んできました。含み益のある仮想通貨ですが、国外転出時課税の対象となるのか否か、かなり問い合わせを受けていたのですが、この度対象とならないことが明らかになりました!! 時価1億円以上のビットコインを保有する”億り人”、、シンガポールに引越して、シンガポールで売却すれば、利益に対して日本/シンガポールで全く課税されないことになります。
国外転出時課税とは、時価1億円以上の有価証券等を保有してる日本居住者は、日本を出国する際にその含み益に対して課税を受ける制度です。仮想通貨も有価証券「等」に含まれるのだろうな、と諦めていたのですが、億り人の皆様にとってみると朗報ですね。
関連記事
-
-
マイナンバー対応のシステム改修費用は修繕費 (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。マイナンバー対応のためのシステム改修費用の税務上の …
-
-
良い仕事仲間と!
だんだんと忙しいシーズンに入ってきました。頑張って乗り越えます!
-
-
国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)
今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …
-
-
匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収
匿名組合が利益分配を行う場合、その分配について20.42%の源泉徴収を行うこ …
-
-
Matsuhisa
経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …
-
-
たまの気晴らし。
子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。
-
-
相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。相続税における生前贈与加算の改正について解説しても …
-
-
地方法人税とは
平成27年9月決算あたりから、「地方法人税」が導入されました。最終的には各市区町 …
- PREV
- タックスヘイブン税制
- NEXT
- 国際相続セミナー開催してきました。

