ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点での勉強会となりました。
今日は、大変なニュースが飛び込んできました。含み益のある仮想通貨ですが、国外転出時課税の対象となるのか否か、かなり問い合わせを受けていたのですが、この度対象とならないことが明らかになりました!! 時価1億円以上のビットコインを保有する”億り人”、、シンガポールに引越して、シンガポールで売却すれば、利益に対して日本/シンガポールで全く課税されないことになります。
国外転出時課税とは、時価1億円以上の有価証券等を保有してる日本居住者は、日本を出国する際にその含み益に対して課税を受ける制度です。仮想通貨も有価証券「等」に含まれるのだろうな、と諦めていたのですが、億り人の皆様にとってみると朗報ですね。
関連記事
-
-
シンガポール空港
シンガポール空港では、4階から1階まで滑り台で降りることもできるそうです。 成田 …
-
-
Non Dividend Distribution とは
米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …
-
-
武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ
製薬大手の武田薬品工業が、移転価格税制の適用を受け、5年間で約71億円の申告漏れ …
-
-
米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)
英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのよ …
-
-
スーパーで裏金3億円、元役員2人が架空計上 追徴課税
年商300億円の小売店なので従業員も数百人規模だったかもしれません。元役員は、こ …
-
-
JP taxation for family trust
Family trust is sometimes taxed as a cor …
-
-
個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。
これまでは、所得2000万円以上の個人は、全員 財産及び債務の明細書を提出するよ …
-
-
少年野球の夏合宿
少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …
- PREV
- タックスヘイブン税制
- NEXT
- 国際相続セミナー開催してきました。