アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点での勉強会となりました。

今日は、大変なニュースが飛び込んできました。含み益のある仮想通貨ですが、国外転出時課税の対象となるのか否か、かなり問い合わせを受けていたのですが、この度対象とならないことが明らかになりました!! 時価1億円以上のビットコインを保有する”億り人”、、シンガポールに引越して、シンガポールで売却すれば、利益に対して日本/シンガポールで全く課税されないことになります。

国外転出時課税とは、時価1億円以上の有価証券等を保有してる日本居住者は、日本を出国する際にその含み益に対して課税を受ける制度です。仮想通貨も有価証券「等」に含まれるのだろうな、と諦めていたのですが、億り人の皆様にとってみると朗報ですね。

 

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
外国子会社から配当金を収受する場合

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …

人材ドラフトの評判?

会計事務所で人材の採用を担当されている方も興味あると思いますので、情報を共有しま …

オープンイノベーション税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の …

非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました

■雇用調整助成金 緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日まで)中、助成率 …

郵便外交員500人申告漏れ計17億円 (新聞報道を解説)

個人の保険外交員が、確定申告の際に費用計上した、携帯電話使用料やガソリン代が、税 …

外国人の税務
「私的7500万円」国税指摘 西武文理元学園長の経費(新聞報道を解説)

今回の報道ですが、気になる点がありました。 約3か月程前の報道では、文理佐藤学園 …

外国上場株式の譲渡損失 日本国内上場株式の譲渡益と相殺できるか?

2016年から、上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益からしか相殺することができ …

申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …

PAGE TOP