アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点での勉強会となりました。

今日は、大変なニュースが飛び込んできました。含み益のある仮想通貨ですが、国外転出時課税の対象となるのか否か、かなり問い合わせを受けていたのですが、この度対象とならないことが明らかになりました!! 時価1億円以上のビットコインを保有する”億り人”、、シンガポールに引越して、シンガポールで売却すれば、利益に対して日本/シンガポールで全く課税されないことになります。

国外転出時課税とは、時価1億円以上の有価証券等を保有してる日本居住者は、日本を出国する際にその含み益に対して課税を受ける制度です。仮想通貨も有価証券「等」に含まれるのだろうな、と諦めていたのですが、億り人の皆様にとってみると朗報ですね。

 

 - ブログ

  関連記事

申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …

所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。

国税庁から、所得税の確定申告について、さらなる提出期限延長の措置が発表されました …

仙台にきました

東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。

租税条約 特典条項が締約される国

2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …

よくある税務相談
取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?

取締役の任期は、最短1年から最長10年とすることができるようになりましたが、取締 …

新入社員歓迎会

今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …

コンテナ節税スキームに税務当局が指摘(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。コンテナ型トランクルームの節税投資に関する更正処分 …

no image
ここ数年でのサラリーマンへの増税

サラリーマンの可処分所得(税引後の手取)は、この5年間で約5%、これから2018 …

PAGE TOP