アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点での勉強会となりました。

今日は、大変なニュースが飛び込んできました。含み益のある仮想通貨ですが、国外転出時課税の対象となるのか否か、かなり問い合わせを受けていたのですが、この度対象とならないことが明らかになりました!! 時価1億円以上のビットコインを保有する”億り人”、、シンガポールに引越して、シンガポールで売却すれば、利益に対して日本/シンガポールで全く課税されないことになります。

国外転出時課税とは、時価1億円以上の有価証券等を保有してる日本居住者は、日本を出国する際にその含み益に対して課税を受ける制度です。仮想通貨も有価証券「等」に含まれるのだろうな、と諦めていたのですが、億り人の皆様にとってみると朗報ですね。

 

 - ブログ

  関連記事

届け出書類への押印は不要です

既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れ …

租税条約の特典条項とは

租税条約ですが2004年に日米租税条約の大改正が行われた頃から、この租税条約の適 …

海外ネットワーク
会計事務所の中で最も多く利用されている会計ソフトは?

日本税理士会連合会で、税理士実態調査 が実施されました。http://www.n …

無申告だった場合への”重加算税”の適用

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …

no image
(新聞報道を解説)  「移転価格税制でホンダ勝訴 !」

東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売してい …

外国法人の日本進出
人的役務提供事業と租税条約の関係

外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …

法人案内(ジャカルタ事務所)
外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務

日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければな …

タワーマンションは評価が低め
孫正義氏の130億円の節税(相続対策)

孫正義氏は、銀座ティファニービルを320億円で購入。期待利回りは2.6%と低いた …

PAGE TOP