アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?

投稿日: 

民泊による所得区分は、不動産所得ではなく雑所得となりました。

不動産所得となってくれれば、減価償却⇒赤字⇒他の所得との損益通算というスキームが作れるのですが、雑(又は事業)とされてしまうと、雑か事業かの事業性の判断で”事業性”を主張できないと、減価償却⇒赤字⇒他の所得との損益通算ができません。

<国税庁ホームページより>

民泊による所得
※ 個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。

 - ブログ

  関連記事

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

Non Dividend Distribution とは

米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …

宮古島

年始に宮古島に行きました。冬なんで、海には入れず。砂浜もガラガラなんですけど、と …

給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件

今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …

no image
米国市民権課税

米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …

Gooume プレス発表会

今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …

インボイス制度 インボイス登録すべき?免税事業者はどう対応すべき?
no image
主要税の納税を当面猶予へ コロナ対策で政府・与党方針

政府・与党は、新型コロナウイルスに対応した追加経済対策で、中小企業の資金繰りを支 …

PAGE TOP