アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?

投稿日: 

民泊による所得区分は、不動産所得ではなく雑所得となりました。

不動産所得となってくれれば、減価償却⇒赤字⇒他の所得との損益通算というスキームが作れるのですが、雑(又は事業)とされてしまうと、雑か事業かの事業性の判断で”事業性”を主張できないと、減価償却⇒赤字⇒他の所得との損益通算ができません。

<国税庁ホームページより>

民泊による所得
※ 個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。

 - ブログ

  関連記事

no image
他社は交際費をいくらくらい支出している?

国税庁が平成28年3月25日に発表した法人企業の実態によると。。平成26年度の各 …

出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し

海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で …

外国株式を譲渡して損失が生じた場合

2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …

タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)

今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小 …

社員への値引率は30%以内!

社員に自社の製品を値引き販売することがあると思いますが、値引き率は30%以内とす …

INAA国際会議 インドCNKとの共同事業

INAAの国際会議では様々な国から会計事務所が集まってきているため、色々な国の会 …

香港からの日本不動産投資

香港にお住まいになられている方からの日本不動産への投資に関する依頼が多く、今回は …

納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …

PAGE TOP