アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使用した相続税の回避スキームに関する改正を説明してもらいました。

一般社団法人には株主が存在しません。誰も所有者がいませんので、資産家が今後価値が上がりそうな財産(特に自社株)を一般社団法人に譲渡しておけば、相続があったとしても相続税が課されることはありませんでした。

しかし今回の改正で、その一般社団法人の財産の一部につき、相続税が課されることになりました。

多額の金融機関融資を一般社団法人に行い、資産家の自社株を買わせて相続税を回避しようとするスキームを、数年前に某大手金融機関が斡旋してましたが、今回の税制改正により、そのスキー自体が機能しなくなったどころか、元の姿に戻すこともできなくなりました。

節税スキームというのは、リスクを理解してもらい実行するのは勿論ですが、失敗した場合に、会社の事業基盤を揺るがしかねないのか否か、、、ということを考えることが非常に大事です。資本関係に影響を及ぼしたり、贈与税課税、役員賞与課税がおこりうるスキームは、特に会社の事業基盤を揺るがしかねないので、実行には注意が必要です。

 

 - ブログ

  関連記事

個人情報保護方針
大企業の交際費、税優遇でも減少 (新聞報道を解説)

大企業の交際費支出を促進するために、交際費に対する課税の規制が緩和されましたが、 …

no image
振替納税や還付口座に指定できない銀行

所得税の確定申告の時期が近づいてきました。納税については振替納税、還付については …

よくある税務相談
所得税 外国税額控除 

米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …

仮想通貨の期末時価評価(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。法人が保有する仮想通貨の期末での取扱、電話加入権の …

INAAミーティング(イタリア)

国際会計事務所グループ、INAA(http://www.inaa.org/)の国 …

INAA 総会 at シンガポール

アルテスタが所属している国際会計事務所ネットワークINAAの総会に参加してきまし …

海外ネットワーク
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税

非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …

INAA国際会議 インドCNKとの共同事業

INAAの国際会議では様々な国から会計事務所が集まってきているため、色々な国の会 …

PAGE TOP