一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使用した相続税の回避スキームに関する改正を説明してもらいました。
一般社団法人には株主が存在しません。誰も所有者がいませんので、資産家が今後価値が上がりそうな財産(特に自社株)を一般社団法人に譲渡しておけば、相続があったとしても相続税が課されることはありませんでした。
しかし今回の改正で、その一般社団法人の財産の一部につき、相続税が課されることになりました。
多額の金融機関融資を一般社団法人に行い、資産家の自社株を買わせて相続税を回避しようとするスキームを、数年前に某大手金融機関が斡旋してましたが、今回の税制改正により、そのスキー自体が機能しなくなったどころか、元の姿に戻すこともできなくなりました。
節税スキームというのは、リスクを理解してもらい実行するのは勿論ですが、失敗した場合に、会社の事業基盤を揺るがしかねないのか否か、、、ということを考えることが非常に大事です。資本関係に影響を及ぼしたり、贈与税課税、役員賞与課税がおこりうるスキームは、特に会社の事業基盤を揺るがしかねないので、実行には注意が必要です。
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