アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使用した相続税の回避スキームに関する改正を説明してもらいました。

一般社団法人には株主が存在しません。誰も所有者がいませんので、資産家が今後価値が上がりそうな財産(特に自社株)を一般社団法人に譲渡しておけば、相続があったとしても相続税が課されることはありませんでした。

しかし今回の改正で、その一般社団法人の財産の一部につき、相続税が課されることになりました。

多額の金融機関融資を一般社団法人に行い、資産家の自社株を買わせて相続税を回避しようとするスキームを、数年前に某大手金融機関が斡旋してましたが、今回の税制改正により、そのスキー自体が機能しなくなったどころか、元の姿に戻すこともできなくなりました。

節税スキームというのは、リスクを理解してもらい実行するのは勿論ですが、失敗した場合に、会社の事業基盤を揺るがしかねないのか否か、、、ということを考えることが非常に大事です。資本関係に影響を及ぼしたり、贈与税課税、役員賞与課税がおこりうるスキームは、特に会社の事業基盤を揺るがしかねないので、実行には注意が必要です。

 

 - ブログ

  関連記事

業務案内(バンコク事務所)
相続税の調査は、どれくらいの確率で行われるのか

平成26年までの統計だと、相続の発生件数は1年間で約130万件(厚生労働省統計情 …

ふるさと納税見直しへ 高額返礼は優遇除外 (新聞報道を解説)

ふるさと納税、2019年4月以降の寄付からメスが入りそうですね。ふるさと納税は、 …

国外財産調書の不提出による初めての告発

2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、 …

上海に来ました。

上海は何年ぶりでしょうか。とても綺麗な街に変わっている印象を受けました。 実は、 …

2017年所得税申告 非永住者が海外上場株式を譲渡した場合は注意!

非永住者が海外で上場されている株式を譲渡した場合ですが、下記のように改正となりま …

日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合

日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; …

寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)

今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。   マイナン …

税理士試験 申込者数激減。。

会計事務所業界への人気の無さ、魅力の無さが一目で分かる推移表です。各事務所、人材 …

PAGE TOP