アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使用した相続税の回避スキームに関する改正を説明してもらいました。

一般社団法人には株主が存在しません。誰も所有者がいませんので、資産家が今後価値が上がりそうな財産(特に自社株)を一般社団法人に譲渡しておけば、相続があったとしても相続税が課されることはありませんでした。

しかし今回の改正で、その一般社団法人の財産の一部につき、相続税が課されることになりました。

多額の金融機関融資を一般社団法人に行い、資産家の自社株を買わせて相続税を回避しようとするスキームを、数年前に某大手金融機関が斡旋してましたが、今回の税制改正により、そのスキー自体が機能しなくなったどころか、元の姿に戻すこともできなくなりました。

節税スキームというのは、リスクを理解してもらい実行するのは勿論ですが、失敗した場合に、会社の事業基盤を揺るがしかねないのか否か、、、ということを考えることが非常に大事です。資本関係に影響を及ぼしたり、贈与税課税、役員賞与課税がおこりうるスキームは、特に会社の事業基盤を揺るがしかねないので、実行には注意が必要です。

 

 - ブログ

  関連記事

Type of business entities in Japan

There are a number of entities available …

アルテスタが選ばれる理由
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用

平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …

二次相続対策とは。遺産分割の基本戦略。

お父様がお亡くなりになり、相続人が、その配偶者と子供だけとなる場合があります。遺 …

ゴーン被告の起訴内容?

ゴーン被告の国外脱出の事件は、毎日大きなニュースになってます。2018年11月に …

申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …

所得税確定申告(転居に伴う手続き改正)

個人の住所を変更した場合ですが、2023年1月以降は異動届を提出せず、所得税の確 …

新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ

新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …

OCR用紙 納税管理人を選任している所得税確定申告 還付口座を本人口座に

アルテスタで関与する確定申告は、今や7割位の方が外国人となってしまいました。納税 …

PAGE TOP