退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)
投稿日:
連休の合間です。休みを取っている社員も多く気合いも抜けますが、それでも勉強会はやります! 今日の講師は会計士の水野さん。就業規則改正に伴う退職金の打ち切り支給に関する高松地裁事案を解説してもらいました。
日本の税制は、退職金に対しては、個人所得税法上、大変有利な制度となっている点は改めて説明するまでもありません。 就業規則が変更され、定年が60歳から65歳に延長された場合、旧定年に達した際に一度退職金の打ち切り支給を行うことがありますが、この「打ち切り支給」、退職の事実はありませんが、下記の場合には退職金と認められます。
⓵以後支給される退職金がそれまでの勤続期間を加味しないで支給しており、
⓶相当な理由があると認められる場合
この”相当な理由”ですが、定年延長に伴い、退職一時金の支給を先延ばしにすることにより、従業員の生活設計(自宅不動産購入等)に 不都合及び不利益が生じる場合等が該当するそうです。 (文書回答事例 平成30年3月6日回答 )
関連記事
-
-
北京の会計事務所でのミーティング
今日は北京市内で、こちらの会計事務所とのミーティングでした。スイスが本社だそうで …
-
-
子会社配当の源泉で多額の還付加算金が発生?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。子会社配当により、結果的に多額の還付加算金を収受で …
-
-
財産債務調書 提出する?
財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改 …
-
-
大企業の交際費、税優遇でも減少 (新聞報道を解説)
大企業の交際費支出を促進するために、交際費に対する課税の規制が緩和されましたが、 …
-
-
(新聞報道を解説) 配偶者控除2017年に新制度 首相が検討指示
配偶者控除 の改正は2017年になりそうです。妻の年収が103万円以下である場合 …
-
-
事務所移転
10年間お世話になった赤坂から虎ノ門に引越中。いろいろあった事務所でした。お世話 …
-
-
バンコク事務所との電話会議
バンコク事務所とは、毎月電話会議を行うようにしてます。この1ヵ月位は、バンコクの …
-
-
仕事納め
仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …
- PREV
- 賃上げ・設備投資税制(水曜勉強会)
- NEXT
- 印紙税

