アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)

投稿日: 

連休の合間です。休みを取っている社員も多く気合いも抜けますが、それでも勉強会はやります! 今日の講師は会計士の水野さん。就業規則改正に伴う退職金の打ち切り支給に関する高松地裁事案を解説してもらいました。

日本の税制は、退職金に対しては、個人所得税法上、大変有利な制度となっている点は改めて説明するまでもありません。 就業規則が変更され、定年が60歳から65歳に延長された場合、旧定年に達した際に一度退職金の打ち切り支給を行うことがありますが、この「打ち切り支給」、退職の事実はありませんが、下記の場合には退職金と認められます。

⓵以後支給される退職金がそれまでの勤続期間を加味しないで支給しており、

⓶相当な理由があると認められる場合

この”相当な理由”ですが、定年延長に伴い、退職一時金の支給を先延ばしにすることにより、従業員の生活設計(自宅不動産購入等)に 不都合及び不利益が生じる場合等が該当するそうです。 (文書回答事例 平成30年3月6日回答 )

 - ブログ

  関連記事

富山GRNサンダーバーズ 新監督に元巨人 二岡氏就任 →二岡さん頑張れ!

ジャイアンツの二岡打撃コーチですが、ジャイアンツを退団し、BCリーグの富山GRN …

少年野球

今日、私が低学年チームの監督を務めさせて頂いている野球チームの大会がありました。 …

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …

広大地の評価⇒2018年からの大改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。相続税法、広大地の評価減に関する大改正に …

消費税の課税事業者となるには

消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …

業務案内(シンガポール事務所)
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …

海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …

個人所得税
新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方

新聞代って、法人で購読している場合には、税務計算上法人で経費計上できますよね。 …

PAGE TOP