アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)

投稿日: 

連休の合間です。休みを取っている社員も多く気合いも抜けますが、それでも勉強会はやります! 今日の講師は会計士の水野さん。就業規則改正に伴う退職金の打ち切り支給に関する高松地裁事案を解説してもらいました。

日本の税制は、退職金に対しては、個人所得税法上、大変有利な制度となっている点は改めて説明するまでもありません。 就業規則が変更され、定年が60歳から65歳に延長された場合、旧定年に達した際に一度退職金の打ち切り支給を行うことがありますが、この「打ち切り支給」、退職の事実はありませんが、下記の場合には退職金と認められます。

⓵以後支給される退職金がそれまでの勤続期間を加味しないで支給しており、

⓶相当な理由があると認められる場合

この”相当な理由”ですが、定年延長に伴い、退職一時金の支給を先延ばしにすることにより、従業員の生活設計(自宅不動産購入等)に 不都合及び不利益が生じる場合等が該当するそうです。 (文書回答事例 平成30年3月6日回答 )

 - ブログ

  関連記事

グループ間で寄付があった場合の親会社側での調整=寄付修正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。ちょっと難しいトピックですが、100%グループ間 …

母校の甲子園出場

母校の早稲田実業が甲子園に出場したので、応援に行ってきました。結果は早実6-0今 …

北京の会計事務所でのミーティング

今日は北京市内で、こちらの会計事務所とのミーティングでした。スイスが本社だそうで …

タイ進出企業に打撃 50社以上追加で納税へ(新聞報道を解説)

タイでは、自国の産業を守るため、比較的厳しく外国資本の参入を規制してますが、自国 …

ふるさと納税のデメリット (水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。消費税のインボイス制度、法人税法上の株式評価損の計上に関す …

シャチハタ印は何故NG?

個人の申告書類への押印は、”シャチハタ印”はおすすめしてません。契約書への押印に …

ゴーン被告の起訴内容?

ゴーン被告の国外脱出の事件は、毎日大きなニュースになってます。2018年11月に …

広大地

三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地につい …

PAGE TOP