退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)
投稿日:
連休の合間です。休みを取っている社員も多く気合いも抜けますが、それでも勉強会はやります! 今日の講師は会計士の水野さん。就業規則改正に伴う退職金の打ち切り支給に関する高松地裁事案を解説してもらいました。
日本の税制は、退職金に対しては、個人所得税法上、大変有利な制度となっている点は改めて説明するまでもありません。 就業規則が変更され、定年が60歳から65歳に延長された場合、旧定年に達した際に一度退職金の打ち切り支給を行うことがありますが、この「打ち切り支給」、退職の事実はありませんが、下記の場合には退職金と認められます。
⓵以後支給される退職金がそれまでの勤続期間を加味しないで支給しており、
⓶相当な理由があると認められる場合
この”相当な理由”ですが、定年延長に伴い、退職一時金の支給を先延ばしにすることにより、従業員の生活設計(自宅不動産購入等)に 不都合及び不利益が生じる場合等が該当するそうです。 (文書回答事例 平成30年3月6日回答 )
関連記事
-
-
厚生年金等の脱退一時金に対する課税
日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …
-
-
会社に対する貸付金
会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。 会社からの返済が期待できない …
-
-
休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるの …
-
-
森友学園 文書書き換え問題が税務調査に与える影響 (新聞報道を解説)
学校法人「森友学園」との土地取引を巡る財務省の決裁文書書き換え問題を受けて、佐川 …
-
-
賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいま …
-
-
中小企業に適用される優遇規定での注意
中小企業に適用が認められる税制上の特例があることは皆さん既にご承知のことと思いま …
-
-
持続化給付金をネットで申請する際の生年月日や設立開業日のエラーの解決方法
持続化給付金の申請で設立年月日(開業日)や代表者生年月日に数字を入力すると「エラ …
-
-
外国株式を譲渡して損失が生じた場合
2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …
- PREV
- 賃上げ・設備投資税制(水曜勉強会)
- NEXT
- 印紙税

