退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)
投稿日:
連休の合間です。休みを取っている社員も多く気合いも抜けますが、それでも勉強会はやります! 今日の講師は会計士の水野さん。就業規則改正に伴う退職金の打ち切り支給に関する高松地裁事案を解説してもらいました。
日本の税制は、退職金に対しては、個人所得税法上、大変有利な制度となっている点は改めて説明するまでもありません。 就業規則が変更され、定年が60歳から65歳に延長された場合、旧定年に達した際に一度退職金の打ち切り支給を行うことがありますが、この「打ち切り支給」、退職の事実はありませんが、下記の場合には退職金と認められます。
⓵以後支給される退職金がそれまでの勤続期間を加味しないで支給しており、
⓶相当な理由があると認められる場合
この”相当な理由”ですが、定年延長に伴い、退職一時金の支給を先延ばしにすることにより、従業員の生活設計(自宅不動産購入等)に 不都合及び不利益が生じる場合等が該当するそうです。 (文書回答事例 平成30年3月6日回答 )
関連記事
-
-
輸入消費税の還付
商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …
-
-
所得拡大促進税制
所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …
-
-
上場株式の譲渡損失の繰越 一定の書類の添付を忘れた場合
上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越すことができますが、そのためには: ① …
-
-
両親の社会保険料の負担
離れて暮らしている家族(特にお子様やご両親)の社会保険料を負担した場合には、その …
-
-
慎ましく生きても、人生の大切な喜びはすべて味わえる
ビートたけしの言葉。尊敬します。 ———&# …
-
-
使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピック …
-
-
たかが一度の負け。
子供の空手の試合に付き添いました。試合では、同級生の女の子に派手に中段蹴りをくら …
-
-
国税局元署長が起訴
この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …
- PREV
- 賃上げ・設備投資税制(水曜勉強会)
- NEXT
- 印紙税

