アルテスタ税理士法人

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退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)

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連休の合間です。休みを取っている社員も多く気合いも抜けますが、それでも勉強会はやります! 今日の講師は会計士の水野さん。就業規則改正に伴う退職金の打ち切り支給に関する高松地裁事案を解説してもらいました。

日本の税制は、退職金に対しては、個人所得税法上、大変有利な制度となっている点は改めて説明するまでもありません。 就業規則が変更され、定年が60歳から65歳に延長された場合、旧定年に達した際に一度退職金の打ち切り支給を行うことがありますが、この「打ち切り支給」、退職の事実はありませんが、下記の場合には退職金と認められます。

⓵以後支給される退職金がそれまでの勤続期間を加味しないで支給しており、

⓶相当な理由があると認められる場合

この”相当な理由”ですが、定年延長に伴い、退職一時金の支給を先延ばしにすることにより、従業員の生活設計(自宅不動産購入等)に 不都合及び不利益が生じる場合等が該当するそうです。 (文書回答事例 平成30年3月6日回答 )

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