国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税か否かを解説してもらいました。

非居住者に対して役務を提供した場合には輸出免税として消費税の課税が免除されますが、例外として、その非居住者が、日本国内で飲食/宿泊、その他国内で直接便益を受けているような場合には課税対象となります。国内の旅行会社は、通常、国内のホテル代を一旦立て替え、手配手数料も含めたうえで非居住者である旅行客/旅行会社に代金を請求しますが、この場合は、全額が課税対象となる可能性が高いです。
ただし、ホテル代等の実費は非居住者である旅行客や旅行会社が直接払い、国内の旅行会社が、手配手数料についてのみ非居住者に請求する場合は、その手配行為自体は、旅行が始まる前に国外で便益を受けてますので、輸出免税の対象となると考えられます。
関連記事
-
-
持続化給付金 不正受給対応専門チーム
中小企業庁では、2020年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、 …
-
-
税務調査を受けた場合に発生する延滞税の計算方法
延滞税ですが、通常は本来の納期限の翌日から納付したまでの期間に応じ、最初の2か月 …
-
-
特別取締役とは?
2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …
-
-
OECDのブラックリストに載ってしまったトリニダード・トバゴ
2017年7月に行われたG20首脳会議で、タックスヘイブン(租税回避地)に関する …
-
-
ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点
夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …
-
-
8/31(月)から東京事務所が移転します
アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …
-
-
次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムは違いますよ!
先日、経済産業省より、新型コロナウイルス対策に有効であると評価された次亜塩素酸水 …
-
-
給与なのか、それともコンサルタント報酬なのか? (水曜勉強会)
先日行われた水曜勉強会で、会社から個人への支払いが、給与に該当するのか、事業報酬 …
