国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税か否かを解説してもらいました。

非居住者に対して役務を提供した場合には輸出免税として消費税の課税が免除されますが、例外として、その非居住者が、日本国内で飲食/宿泊、その他国内で直接便益を受けているような場合には課税対象となります。国内の旅行会社は、通常、国内のホテル代を一旦立て替え、手配手数料も含めたうえで非居住者である旅行客/旅行会社に代金を請求しますが、この場合は、全額が課税対象となる可能性が高いです。
ただし、ホテル代等の実費は非居住者である旅行客や旅行会社が直接払い、国内の旅行会社が、手配手数料についてのみ非居住者に請求する場合は、その手配行為自体は、旅行が始まる前に国外で便益を受けてますので、輸出免税の対象となると考えられます。
関連記事
-
-
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?
税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …
-
-
ミャンマーに行ってきました
お客様との打ち合わせがあり、初めてミャンマーにいきました。 ミャンマーは、201 …
-
-
JP taxation for family trust
Family trust is sometimes taxed as a cor …
-
-
取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?
1 旧商法では書面決議NG旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決 …
-
-
タックスヘイブン税制
先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の …
-
-
持続化給付金の概要が発表されました
概要は下記の通りです。4月最終週をめどに、補正予算が可決され次第、申込が開始する …
-
-
組織再編成の行為計算否認(包括的租税回避防止規定)を巡る事件で国勝訴(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。2019年6月27日に東京地裁で行われた、組織再編 …
-
-
バンガロールに来ました
クライアントへの訪問と、会計事務所の国際会議に参加するために、社員3人でインドに …
