国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税か否かを解説してもらいました。

非居住者に対して役務を提供した場合には輸出免税として消費税の課税が免除されますが、例外として、その非居住者が、日本国内で飲食/宿泊、その他国内で直接便益を受けているような場合には課税対象となります。国内の旅行会社は、通常、国内のホテル代を一旦立て替え、手配手数料も含めたうえで非居住者である旅行客/旅行会社に代金を請求しますが、この場合は、全額が課税対象となる可能性が高いです。
ただし、ホテル代等の実費は非居住者である旅行客や旅行会社が直接払い、国内の旅行会社が、手配手数料についてのみ非居住者に請求する場合は、その手配行為自体は、旅行が始まる前に国外で便益を受けてますので、輸出免税の対象となると考えられます。
関連記事
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④
海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …
-
-
金銭貸付の際の契約 極度額を設定して印紙税を節税
2億円を貸し付ける際に、2億円の金銭消費貸借契約書を締結したら10万円の印紙 …
-
-
租税条約の届出書のe-tax提出
例えば、租税条約に関する届出書ですが、E-taxソフトでカバーされていないため、 …
-
-
10年無申告は重加算の対象になるか(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。直近の裁判事例から、10年以上無申告であった法人に …
-
-
他社は交際費をいくらくらい支出している?
国税庁が平成28年3月25日に発表した法人企業の実態によると。。平成26年度の各 …
-
-
期限の利益の喪失とは?
”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括 …
-
-
大阪出張
今日は、大阪にて、仕事で某プロゴルファーの方とお会いしたのですが、お土産にゴルフ …
-
-
万里の長城
多くの王朝が繁栄と衰退を繰り返してきた中国を象徴するのが「万里の長城」です。全て …
