アルテスタ税理士法人

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国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税か否かを解説してもらいました。

非居住者に対して役務を提供した場合には輸出免税として消費税の課税が免除されますが、例外として、その非居住者が、日本国内で飲食/宿泊、その他国内で直接便益を受けているような場合には課税対象となります。国内の旅行会社は、通常、国内のホテル代を一旦立て替え、手配手数料も含めたうえで非居住者である旅行客/旅行会社に代金を請求しますが、この場合は、全額が課税対象となる可能性が高いです。

ただし、ホテル代等の実費は非居住者である旅行客や旅行会社が直接払い、国内の旅行会社が、手配手数料についてのみ非居住者に請求する場合は、その手配行為自体は、旅行が始まる前に国外で便益を受けてますので、輸出免税の対象となると考えられます。

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