従業員の給与の一部親会社負担 その⑥
投稿日:
海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根拠について、税務調査で問われることが多いです。較差補填金等について損金算入が認められるためには、特に以下の資料を要求されるため、参考にして下さい。
1 三者間の契約 (Assignment Letter)
日本の親会社が給与格差補填金を負担するには、その契約が転籍ではなく出向であることを証明しなければなりません。
2 給与較差の算定に関する資料
給与の較差を補填する場合には、現地における給与水準との較差の金額は算定しておく必要がありますね。
3 留守宅手当等に係る規程の整備
留守宅手当等については、これらの手当について、会社としてはどのような手当をどのような基準でどの程度支払うかなど規程の整備が必要です。これらについては、暗黙の了解で事後的に取り決められることもありますが、税務上は、事前にルール化しておく必要があります。

関連記事
-
-
税務相談センター
税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …
-
-
MJS税経システム研究所 タイ視察セミナー
今日の午前、MJS(ミロク情報サービス)の税経システム研究所のタイ視察セミナーに …
-
-
中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん、30万円未満の固定資産の一括償却や、所得拡大促進税 …
-
-
組織再編税制 行為計算否認に関する最高裁判決(水曜勉強会)
今日の講師は岩里さんです。Yahoo事件の判決について解説してくれました。税務上 …
-
-
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ
少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …
-
-
地方法人税とは
平成27年9月決算あたりから、「地方法人税」が導入されました。最終的には各市区町 …
-
-
二次相続対策とは。遺産分割の基本戦略。
お父様がお亡くなりになり、相続人が、その配偶者と子供だけとなる場合があります。遺 …
-
-
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点
外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …
- PREV
- 海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④
- NEXT
- 日本法人の役員の外国税額控除
