アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

従業員の給与の一部親会社負担 その⑥

投稿日: 

海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根拠について、税務調査で問われることが多いです。較差補填金等について損金算入が認められるためには、特に以下の資料を要求されるため、参考にして下さい。

1 三者間の契約 (Assignment Letter)

日本の親会社が給与格差補填金を負担するには、その契約が転籍ではなく出向であることを証明しなければなりません。

 

2 給与較差の算定に関する資料

給与の較差を補填する場合には、現地における給与水準との較差の金額は算定しておく必要がありますね。

 

3 留守宅手当等に係る規程の整備

留守宅手当等については、これらの手当について、会社としてはどのような手当をどのような基準でどの程度支払うかなど規程の整備が必要です。これらについては、暗黙の了解で事後的に取り決められることもありますが、税務上は、事前にルール化しておく必要があります。

 - ブログ

  関連記事

タージマハール3 白大理石の霊廟
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税

自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …

マイナンバー 罰則規定

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …

「租税回避行為」と「脱税」の違い。。

例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …

JPY 2 mil Subsidy. Be sure to apply before Jan 15, 2021 !!

Are the sales of your business being aff …

国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を …

海外出張@シンガポール

社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。

香港出張

今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …

新入社員歓迎会

今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …

PAGE TOP