従業員の給与の一部親会社負担 その⑥
投稿日:
海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根拠について、税務調査で問われることが多いです。較差補填金等について損金算入が認められるためには、特に以下の資料を要求されるため、参考にして下さい。
1 三者間の契約 (Assignment Letter)
日本の親会社が給与格差補填金を負担するには、その契約が転籍ではなく出向であることを証明しなければなりません。
2 給与較差の算定に関する資料
給与の較差を補填する場合には、現地における給与水準との較差の金額は算定しておく必要がありますね。
3 留守宅手当等に係る規程の整備
留守宅手当等については、これらの手当について、会社としてはどのような手当をどのような基準でどの程度支払うかなど規程の整備が必要です。これらについては、暗黙の了解で事後的に取り決められることもありますが、税務上は、事前にルール化しておく必要があります。

関連記事
-
-
フィレンツェ
明日からのINAAのInterim Meetingの前に、フィレンツェに立ち寄り …
-
-
報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決
国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …
-
-
2015年も宜しくお願いします!
本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …
-
-
実効税率
平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、 …
-
-
飲食店への税務調査
飲食店では、現金売上を意図的に申告しないことが多いため、現金売上の漏れが無いか否 …
-
-
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に
法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …
-
-
相続の落とし穴
相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、 …
-
-
スイカチャージ、パスモチャージの利用明細
5000円をスイカチャージして、全額交通費で経費計上。実際にその方は電車には乗ら …
- PREV
- 海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④
- NEXT
- 日本法人の役員の外国税額控除
