従業員の給与の一部親会社負担 その⑥
投稿日:
海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根拠について、税務調査で問われることが多いです。較差補填金等について損金算入が認められるためには、特に以下の資料を要求されるため、参考にして下さい。
1 三者間の契約 (Assignment Letter)
日本の親会社が給与格差補填金を負担するには、その契約が転籍ではなく出向であることを証明しなければなりません。
2 給与較差の算定に関する資料
給与の較差を補填する場合には、現地における給与水準との較差の金額は算定しておく必要がありますね。
3 留守宅手当等に係る規程の整備
留守宅手当等については、これらの手当について、会社としてはどのような手当をどのような基準でどの程度支払うかなど規程の整備が必要です。これらについては、暗黙の了解で事後的に取り決められることもありますが、税務上は、事前にルール化しておく必要があります。

関連記事
-
-
賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)
今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいまし …
-
-
台湾投資家の日本不動産投資
今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多 …
-
-
GlobalTaxNetwork社に訪問してきました
アルテスタでは、米国に拠点に置く会計事務所 GlobalTaxNetwork か …
-
-
確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要 …
-
-
タックスヘイブン対策税制(新聞報道を解説)
昨年末ですが、サンリオが、タックスヘイブン対策税制により、追徴課税を受けました。 …
-
-
株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ
法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/1 …
-
-
和牛中国輸出、来年にも再開!
和牛の輸出には個人的に興味がありまして。。 2019年11月25日、茂木外務大臣 …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②
出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …
- PREV
- 海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④
- NEXT
- 日本法人の役員の外国税額控除
