アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

取締役会を一切開催しないことは可能か?

投稿日: 

【Q】当社は取締役会設置会社ですが、社外取締役、社内取締役が、国内外に分散しているので、すべて電子メールで取締役会決議を行い、実際に集まって議論を行うような取締役会は一切開催しないことにしたいと考えています。このようなことは可能ですか?

【A】 取締役会設置会社が取締役会を一切開催しないということは不可能です

 

【解説】確かに、定款の定めがあり、かつ取締役全員の同意があり、監査役も異議がなければ取締役会の書面決議が可能ですので、全ての決議事項を書面決議にすれば、結果的に取締役会を一切開催しなくてもよいですよね?とも思えます。

しかし、取締役会の職務は、業務執行の決定だけではありません。取締役の職務の執行の監督及び代表取締役の選定/解職もその職務です。取締役の職務の執行を監督するためには、取締役会は、取締役や監査役から重要事項について報告を受ける必要があります。(会社法365条2項、382条、406条等)

さらには、取締役や監査役等が、取締役(監査役設置会社にあっては取締役及び監査役)の全員に対して、取締役会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を取締役会に報告しなくてもよいので(会社法372条1項)、やはりその場合には報告を受けるための取締役会を開催する必要はなくなり、結果的に取締役会を一切開催しないのと同じになることがあるように思えます。

しかし、会社法363条2項においては、代表取締役、及び取締役会の決議によって業務執行取締役に選定された取締役は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければならないとされています。また、この代表取締役等の定例報告は、取締役会への報告の省略を認めている会社法372条1項の適用が除外されています(会社法372条2項)。

したがって、少なくとも3ヶ月に1回は、実際に取締役会を開催して代表取締役等から、その職務の執行状況の報告を受ける必要がありますから、取締役会設置会社が取締役会を一切開催しないということは不可能となります

外国人の税務

 - ブログ

  関連記事

次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムは違いますよ!

先日、経済産業省より、新型コロナウイルス対策に有効であると評価された次亜塩素酸水 …

民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?

民泊による所得区分は、不動産所得ではなく雑所得となりました。 不動産所得となって …

インボイス登録期限 2023年9月に延期

2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …

申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …

採用案内
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける

中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …

スポーツ選手の年俸に対する課税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …

子会社配当の源泉で多額の還付加算金が発生?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。子会社配当により、結果的に多額の還付加算金を収受で …

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …

PAGE TOP