アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続時精算課税 非居住者への適用

投稿日: 

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務はありません。正確には相続が生じた際に相続税を再計算し納税することになりますが、相続税の納税義務が生じなければ結果無税という考え方です。 

この相続時精算課税制度ですが、受贈者が国内にいる場合であっても外国に居住している場合であっても同じです。基本的にはどちらの場合にも適用されることになります。

業務案内(シンガポール事務所)

 

相続時精算課税の対象は以下の通りです。
✓贈与する親は60才以上 ✓贈与を受ける子は20才以上 ✓子供が亡くなっている場合には、20才以上であれば孫でOK 

 - ブログ

  関連記事

労働力人口の推移

みずほ総合研究所のデータを参考にさせてもらいましたが、やはり今後も、10年間で1 …

コワーキングスペース(Singapore)

Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …

no image
利子割の廃止

法人に限定してが平成28年1月1日以後に受ける銀行利子等に係る税金、通称「利子割 …

OCR用紙 納税管理人を選任している所得税確定申告 還付口座を本人口座に

アルテスタで関与する確定申告は、今や7割位の方が外国人となってしまいました。納税 …

10年間限定の事業承継税制特例制度(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん 事業承継税制と、今年から改正された、10年間限定の …

法人案内
相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?

相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相 …

持ち株比率と株主の権利

会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのよ …

法人案内
「外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴-東京地裁

競馬の外れ馬券の購入費、大阪で起こった裁判では経費として認められたのですが、北海 …

PAGE TOP