アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続時精算課税 非居住者への適用

投稿日: 

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務はありません。正確には相続が生じた際に相続税を再計算し納税することになりますが、相続税の納税義務が生じなければ結果無税という考え方です。 

この相続時精算課税制度ですが、受贈者が国内にいる場合であっても外国に居住している場合であっても同じです。基本的にはどちらの場合にも適用されることになります。

業務案内(シンガポール事務所)

 

相続時精算課税の対象は以下の通りです。
✓贈与する親は60才以上 ✓贈与を受ける子は20才以上 ✓子供が亡くなっている場合には、20才以上であれば孫でOK 

 - ブログ

  関連記事

no image
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)

税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …

外国人の税務
Consumption tax / Cross-border e-commerce / Who files tax return? / What’s Registered Foreign Service Provider

Who files consumption tax return for  ? …

海外ネットワーク
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?

例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …

メガ銀、リストラの嵐「1.9万人では足りない」 (新聞報道を解説)

メガバンクのリストラは衝撃ですね。フィンテックの台頭で、窓口業務担当の従業員が必 …

年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)

年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …

Gooume プレス発表会

今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …

アルテスタが選ばれる理由
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )

Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …

人気観光地の神社への税務調査事例(水曜オンライン勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は榊原さん。税務署による神社への税務調査事例について …

PAGE TOP