アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続時精算課税 非居住者への適用

投稿日: 

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務はありません。正確には相続が生じた際に相続税を再計算し納税することになりますが、相続税の納税義務が生じなければ結果無税という考え方です。 

この相続時精算課税制度ですが、受贈者が国内にいる場合であっても外国に居住している場合であっても同じです。基本的にはどちらの場合にも適用されることになります。

業務案内(シンガポール事務所)

 

相続時精算課税の対象は以下の通りです。
✓贈与する親は60才以上 ✓贈与を受ける子は20才以上 ✓子供が亡くなっている場合には、20才以上であれば孫でOK 

 - ブログ

  関連記事

外国人の税務
Dependent deduction for dependent living outside Japan (attachment)

  Following documents must be attac …

INAAの中間ミーティング

アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …

印紙税

印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …

自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】

今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …

蚊に刺される人の特徴

✔ O型 (他の血液型よりも80%増の確率) ✔ ビールを飲んでるとき ✔ 体温 …

従業員の売上代金着服に対する重加算税の適用(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。外形標準課税の見直後調査、空家の譲渡特例の通知義 …

(新聞報道を解説) 所得隠し11億円、タックスヘイブンに会社

世界の中には、税金がかからない国があります。カリブ海に浮かぶケイマン諸島、同じカ …

リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?

Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届き …

PAGE TOP