アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

2020年に中小企業に予想される逆風

投稿日: 

先日のブログで2019年の企業倒産件数が前年比で増加してた件に触れましたが(http://www.altesta.com/info/2020/01/23/2434/)、2020年は、さらに増えることを予測させる懸念事項があります。

■2020年6月で消費税増税に伴うキャッシュレスにポイント還元制度が終わり、消費が減退する可能性が高い。

■地方銀行の再編が進むと予測されており(例:島根銀行、福島銀行、筑豊銀行等)、同じエリアで複数の銀行から粉飾決算による融資を受けている会社の粉飾が明るみに出て、融資継続が不可能となる。

 - ブログ

  関連記事

no image
(新聞報道を解説)  「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」

「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …

業務案内(シンガポール事務所)
連結納税のメリット/デメリット

連結納税のメリット、デメリットを比較してみました。連結親法人が多額の欠損金を持っ …

旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)

先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …

個人所得税
新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方

新聞代って、法人で購読している場合には、税務計算上法人で経費計上できますよね。 …

国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正 …

申告書を郵送で提出する場合の注意

申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …

租税条約 特典条項が締約される国

2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …

PAGE TOP