人材派遣会社の告発事案(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は山本さん。大阪国税局が令和元年8月30日に消費税法違反で告発した事例を解説してもらいました。

滋賀県の人材派遣会社T社が、消費税の無申告を指摘された事案(3年間で消費税4600万円)ですが、告発事実の要旨を見る限り、実際は派遣社員はT社から派遣されているものの、T社から売上の請求書を発行すると消費税の課税対象となっててしまうため、業務実態の無いペーパー会社Xを設立し、そのX社から請求書を発行し、しかも派遣社員に対する給与もX社から支給するような形式をとっていたものと考えられます。
X社は、上手く事業年度を設定すれば、設立後1年7か月間は消費税の免税事業者なので、このようなペーパー会社の設立を定期的に繰り返すことにより、消費税の納税を免れることができます。
実際の大阪国税局の調査では、恐らくX社が業務実態のない架空の会社であることを突き止めるため、X社とT社、及びその役員自宅に、事前予告無く税務調査に入り、X社の印鑑が実際はT社で管理されていたり、X社の資金の入出金をT社で行っていたり、X社の代表者への質問で、X社の代表者が単なる名義貸しだということを突き止めていきます。全体的な事実の認定から、今回は実際の取引はT社が行っているのだから、T社で納税を行うように、という指摘が行われたのだと思います。
消費税が3年かで4,600万円ということは、年商2億円位の派遣会社ということですね。派遣社員も30人位の規模だと思いますが、脱税であることに間違いはないのですが、この規模でも刑事告発されてしまうことには、少し驚きました。
関連記事
-
-
外国株式の譲渡 損益通算は
所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …
-
-
税理士試験 申込者数激減。。
会計事務所業界への人気の無さ、魅力の無さが一目で分かる推移表です。各事務所、人材 …
-
-
INAAの中間ミーティング
アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …
-
-
INAA Traveller
アルテスタが所属するINAAには、週替わりで世界各国の事務所を紹介する INAA …
-
-
Gooute 日本デザインのスマホを世界で販売
日本とシンガポール法人の税務会計業務関与させて頂いているGooute が、日本で …
-
-
本日!
無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …
-
-
報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決
国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …
-
-
スイカチャージ、パスモチャージの利用明細
5000円をスイカチャージして、全額交通費で経費計上。実際にその方は電車には乗ら …
