アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

緊急事態宣言延長へ

投稿日: 

政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月6日の期限を延長する方針を固めたそうです。

「5月末まで」有力

 首相は29日の参院予算委員会で、「5月6日に緊急事態が終わったと言えるかどうかは、依然厳しい状況が続いている」と述べ、現状では解除は難しいとの認識を示したそうです。

世界と比較しても、感染率、死亡率ともに圧倒的に低い日本。非常事態宣言に苦しむ企業経営者からの相談が多い立場としては、延長はしてほしくなかったけど、仕方無いですね。

残念ですが、倒産企業の増加、失業者の発生は避けられません。日本は次の問題への対処も今のうちに考える必要があります。当法人も、この機会に、次の一手を狙うような事業展開を進めます。

 - ブログ

  関連記事

配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を …

no image
税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い

中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業 …

少年野球の夏合宿

少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …

消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。 …

青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断

青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …

シンガポールでのクライアント訪問

アルテスタは海外から日本に進出する法人の会社設立から税務会計、給与計算、その他日 …

PAGE TOP