アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

緊急事態宣言延長へ

投稿日: 

政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月6日の期限を延長する方針を固めたそうです。

「5月末まで」有力

 首相は29日の参院予算委員会で、「5月6日に緊急事態が終わったと言えるかどうかは、依然厳しい状況が続いている」と述べ、現状では解除は難しいとの認識を示したそうです。

世界と比較しても、感染率、死亡率ともに圧倒的に低い日本。非常事態宣言に苦しむ企業経営者からの相談が多い立場としては、延長はしてほしくなかったけど、仕方無いですね。

残念ですが、倒産企業の増加、失業者の発生は避けられません。日本は次の問題への対処も今のうちに考える必要があります。当法人も、この機会に、次の一手を狙うような事業展開を進めます。

 - ブログ

  関連記事

法人案内
コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)

架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税 …

no image
(新聞報道を解説)  「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」

「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …

印紙税

印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …

INAA Asia-Africa-Australia Meeting
アジアフォーラム

INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …

no image
親名義の貸金庫

相続後に、お亡くなりになった方が貸金庫を借りていたことが判明するケースが良くあり …

虎ノ門ヒルズでランチ

コロナ感染拡大防止による自粛依頼、社員で集まることはあまりなかったのですが、今回 …

ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点

夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …

配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)

今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶 …

PAGE TOP