緊急事態宣言延長へ
投稿日:
政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月6日の期限を延長する方針を固めたそうです。
「5月末まで」有力
首相は29日の参院予算委員会で、「5月6日に緊急事態が終わったと言えるかどうかは、依然厳しい状況が続いている」と述べ、現状では解除は難しいとの認識を示したそうです。
世界と比較しても、感染率、死亡率ともに圧倒的に低い日本。非常事態宣言に苦しむ企業経営者からの相談が多い立場としては、延長はしてほしくなかったけど、仕方無いですね。

残念ですが、倒産企業の増加、失業者の発生は避けられません。日本は次の問題への対処も今のうちに考える必要があります。当法人も、この機会に、次の一手を狙うような事業展開を進めます。
関連記事
-
-
外国上場株式の譲渡損失 日本国内上場株式の譲渡益と相殺できるか?
2016年から、上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益からしか相殺することができ …
-
-
老人ホーム入居時の相続税、所得税法上の注意点(水曜勉強会)
昨日の勉強会でトピックに上がりましたが: 相続税、、、被相続人が老人ホームに入居 …
-
-
10年間限定の事業承継税制特例制度(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん 事業承継税制と、今年から改正された、10年間限定の …
-
-
報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決
国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …
-
-
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける
中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …
-
-
エヌエヌ生命業務改善命令
エヌエヌ生命に業務改善命令が出ましたね。 国税庁は、節税(課税の繰り延べ)を訴求 …
-
-
税理士の在宅勤務は可能か?
凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別 …
-
-
海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)
(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …
