アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

緊急事態宣言延長へ

投稿日: 

政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月6日の期限を延長する方針を固めたそうです。

「5月末まで」有力

 首相は29日の参院予算委員会で、「5月6日に緊急事態が終わったと言えるかどうかは、依然厳しい状況が続いている」と述べ、現状では解除は難しいとの認識を示したそうです。

世界と比較しても、感染率、死亡率ともに圧倒的に低い日本。非常事態宣言に苦しむ企業経営者からの相談が多い立場としては、延長はしてほしくなかったけど、仕方無いですね。

残念ですが、倒産企業の増加、失業者の発生は避けられません。日本は次の問題への対処も今のうちに考える必要があります。当法人も、この機会に、次の一手を狙うような事業展開を進めます。

 - ブログ

  関連記事

消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。 …

贈与税の時効とは?

税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …

タックスヘイブン税制の改正に注意~2020年3月期決算~

新しいタックスヘイブン税制ですが、海外子会社の2018年4月開始事業年度以後から …

タイ子会社設立時の出資方法
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)

タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …

留保金課税の回避スキーム

留保金課税ってご存じでしょうか?1人の個人株主が過半数の議決権を持っている会社や …

従業員の給与の一部親会社負担 その⑥

海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …

採用案内
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける

中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …

PAGE TOP