183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?
投稿日:
アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短期的に出張に来て、日本で勤務しましたが、この場合日本での所得税の申告義務はあるのでしょうか?
日米租税条約には183日ルールというものがあり、日本での滞在日数が183日以下であれば、日本での申告は要しない、という規定があります。それではこの183日、どこまでが含まれるのでしょうか?日本での休日の滞在も含まれるのでしょうか??
⇒答えは、基本的には、休暇であろうが、土日であろうが、病気入院であろうが仕事をしているか否かを問わず、全て滞在日数に含まれるそうです。
唯一、トランジットでの一時滞在や、日本から例えばシンガポールに旅行に行った等という海外での滞在が183日の計算から除かれるとのことです。結構厳しいですね。

【参考2】国税庁質疑応答事例 「短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算」(抜粋)
【回答要旨】
…短期滞在者免税の適用要件である滞在期間について,OECDモデル条約第15条関係のコメンタリーパラグラフ5では,次のように説明されています。
① 滞在期間に含まれるもの
1日のうちの一部、到着日、出国日、役務提供地国での土曜日・日曜日・国民的祝日・休日(役務提供前、期間中及び終了後)、役務提供地国での短期間の休暇、病気(当人が出国することができない場合を除く。)の日数、家族の病気や死亡、研修、ストライキ、ロックアウト、供給の遅延により役務提供地国で過ごした日数
② 滞在期間に含まれないもの
活動地国の外にある二地点間のトランジット,役務提供地国外で費やされた休暇,短期間の休暇(理由を問わない。)
関連記事
-
-
会計事務所の中で最も多く利用されている会計ソフトは?
日本税理士会連合会で、税理士実態調査 が実施されました。http://www.n …
-
-
ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点
夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …
-
-
個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)
近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーラ …
-
-
欠損金の繰り戻し還付
欠損金の繰り戻し還付は、中小法人(資本金1億円以下等)に限り適用可能なのですが、 …
-
-
固定資産の交換特例 (水曜勉強会)
今日の講師は会計士の山本さん。 資本的支出と修繕費の区分の事例と、固定資産の交換 …
-
-
イタリアの朝市で
半年くらい前に、イタリアでの会議に参加した際に、ちょっと立ち寄った朝市。 ここで …
-
-
中小企業に適用される優遇規定での注意
中小企業に適用が認められる税制上の特例があることは皆さん既にご承知のことと思いま …
-
-
タイ進出企業に打撃 50社以上追加で納税へ(新聞報道を解説)
タイでは、自国の産業を守るため、比較的厳しく外国資本の参入を規制してますが、自国 …
- PREV
- 雇用調整助成金の収益計上時期
- NEXT
- “183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!
