アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?

投稿日: 

アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短期的に出張に来て、日本で勤務しましたが、この場合日本での所得税の申告義務はあるのでしょうか?

日米租税条約には183日ルールというものがあり、日本での滞在日数が183日以下であれば、日本での申告は要しない、という規定があります。それではこの183日、どこまでが含まれるのでしょうか?日本での休日の滞在も含まれるのでしょうか??

⇒答えは、基本的には、休暇であろうが、土日であろうが、病気入院であろうが仕事をしているか否かを問わず、全て滞在日数に含まれるそうです。

唯一、トランジットでの一時滞在や、日本から例えばシンガポールに旅行に行った等という海外での滞在が183日の計算から除かれるとのことです。結構厳しいですね。

【参考2】国税庁質疑応答事例 「短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算」(抜粋)

【回答要旨】

…短期滞在者免税の適用要件である滞在期間について,OECDモデル条約第15条関係のコメンタリーパラグラフ5では,次のように説明されています。

① 滞在期間に含まれるもの

1日のうちの一部、到着日、出国日、役務提供地国での土曜日・日曜日・国民的祝日・休日(役務提供前、期間中及び終了後)、役務提供地国での短期間の休暇、病気(当人が出国することができない場合を除く。)の日数、家族の病気や死亡、研修、ストライキ、ロックアウト、供給の遅延により役務提供地国で過ごした日数

② 滞在期間に含まれないもの

活動地国の外にある二地点間のトランジット,役務提供地国外で費やされた休暇,短期間の休暇(理由を問わない。)

 - ブログ

  関連記事

子会社配当の源泉で多額の還付加算金が発生?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。子会社配当により、結果的に多額の還付加算金を収受で …

相続対策
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)

相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …

マイナンバー制度、相続時精算課税に関する改正 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。マイナンバー制度の概略と、相続時精算課税に関す …

タックスヘイブン合算課税の改正2024年4月1日開始以後事業年度(水曜勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。インボイス制度の改正点や、国際税務の改正 …

“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!

新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。 例 …

外国株式を譲渡して損失が生じた場合

2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …

コロナ禍は“災害”と位置付けられることに(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の中川先。新型コロナ蔓延に伴う優遇措置について、解説し …

Gooume プレス発表会

今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …

PAGE TOP