アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?

投稿日: 

アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短期的に出張に来て、日本で勤務しましたが、この場合日本での所得税の申告義務はあるのでしょうか?

日米租税条約には183日ルールというものがあり、日本での滞在日数が183日以下であれば、日本での申告は要しない、という規定があります。それではこの183日、どこまでが含まれるのでしょうか?日本での休日の滞在も含まれるのでしょうか??

⇒答えは、基本的には、休暇であろうが、土日であろうが、病気入院であろうが仕事をしているか否かを問わず、全て滞在日数に含まれるそうです。

唯一、トランジットでの一時滞在や、日本から例えばシンガポールに旅行に行った等という海外での滞在が183日の計算から除かれるとのことです。結構厳しいですね。

【参考2】国税庁質疑応答事例 「短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算」(抜粋)

【回答要旨】

…短期滞在者免税の適用要件である滞在期間について,OECDモデル条約第15条関係のコメンタリーパラグラフ5では,次のように説明されています。

① 滞在期間に含まれるもの

1日のうちの一部、到着日、出国日、役務提供地国での土曜日・日曜日・国民的祝日・休日(役務提供前、期間中及び終了後)、役務提供地国での短期間の休暇、病気(当人が出国することができない場合を除く。)の日数、家族の病気や死亡、研修、ストライキ、ロックアウト、供給の遅延により役務提供地国で過ごした日数

② 滞在期間に含まれないもの

活動地国の外にある二地点間のトランジット,役務提供地国外で費やされた休暇,短期間の休暇(理由を問わない。)

 - ブログ

  関連記事

居住者か非居住者か?② 税務調査

2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の …

類似業種比準価格の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。セルフメディケーション税制、類似業種比準価格に関 …

留保金課税の回避スキーム

留保金課税ってご存じでしょうか?1人の個人株主が過半数の議決権を持っている会社や …

(新聞報道を解説)  東京スター銀、取引先の海外進出支援

”東京スター銀行は3月30日、取引先への海外進出支援体制を拡充するため、東京コン …

移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらい …

青色申告会

今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …

良い仕事仲間と!

だんだんと忙しいシーズンに入ってきました。頑張って乗り越えます!

海外の財産に小規模宅地

海外に移住した親に相続が発生し、日本に残された相続人が、海外で親が住んでいた不動 …

PAGE TOP