アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務当局、預金情報を電子取得(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は丹治さん。web会議での開催です。税務調査時の預金の情報収集に関するデジタル化について、解説してもらいました。

税務当局では、税務調査を行う際、金融機関に対して、調査対象者に関する預金取引情報を確認するときがあるのですが、これは税務当局、金融機関共に、手作業で、しかも郵便でやり取りをしており、双方にとってかなりの事務負担となっているそうです。

こうした課題を踏まえ、財務省はこれらの預金取引情報のデジタル化の実現に向けて協議を重ねており、国税当局が今秋に実施する実証実験では、東京国税局、神奈川県内の税務署等で試験的に実験取引を行うそうです。

これにより、税務当局は、預貯金取引の照会をオンラインで行うことができるそうです。今後の動きが注目ですね。

その他のトピックは以下の通りです。

<税務調査再開>

9月中には全国の税務署で4名程の新型コロナ感染者が出ている状況ですが、10月1日から、いよいよ税務調査が再開されることになりました。当法人の関与先にも税務調査の連絡が来てます。

<家賃補助助成金>

助成対象となるのは、事務所の家賃のみでなく、社宅も対象となっていることはご存じでしたか?助成金の申請漏れがある場合には、従前の申請を一旦取り下げて、再度申請をし直す必要があるようです。

 - ブログ

  関連記事

配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)

配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …

法人案内(ジャカルタ事務所)
外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務

日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければな …

所得拡大促進税制

所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …

新卒社員入社内定式

感染防止対策もあるため大変ささやかではありますが、参加人数を絞り、2023年4月 …

所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は? 

確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりまし …

東京事務所ランチ忘年会

今年のランチ忘年会は、全聚徳(ぜんしゅとく)銀座店   全聚徳 は、北京ダックで …

GACKTさんへの査察調査に対する誤解(新聞報道を解説)

2012年頃にGACKTさんに、東京国税局査察部 “通称 マルサ”に …

海外ネットワーク
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税

非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …

PAGE TOP