アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

消費税の申告期限延長(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は、佐々木さん。オンライン形式での勉強会です。今日は特に消費税の申告期限延長制度について説明してもらいました。

2021年3月末決算法人から、消費税申告期限の1月延長が可能となる。延長するためには、その事業年度の末日までに届け出が必要となります。2021年3月決算法人は、今月3月末までに届出が必要ですね。

ただ、2021年3月3日時点でe-Taxの提出フォームの準備が整っていませんが、2021年1月から適用がスタートしている、書面をスキャンしたPDFの方法でのe-Tax提出が可能だそうです。

 

通常のe-Taxでの提出は、2021年3月22日以後に可能となるそうです!

 

 - ブログ

  関連記事

“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!

新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。 例 …

万里の長城

多くの王朝が繁栄と衰退を繰り返してきた中国を象徴するのが「万里の長城」です。全て …

(新聞報道を解説) 外れ馬券 経費と認めず 東京地裁、最高裁と別判断

この判決は絶対に納得いきません。 同じ営利目的で馬券を大量購入していたとてしても …

タワーマンション節税の見直し(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。タワーマンション節税に対する見直しについて説明 …

所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。

国税庁から、所得税の確定申告について、さらなる提出期限延長の措置が発表されました …

架空取引による脱税のからくり(新聞報道を解説)

日本経済新聞のニュースによると、都内の不動産仲介業者X社が、不動産仲介大手の三井 …

リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?

Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届き …

INAA アジアミーティング

アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …

PAGE TOP