アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

消費税の申告期限延長(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は、佐々木さん。オンライン形式での勉強会です。今日は特に消費税の申告期限延長制度について説明してもらいました。

2021年3月末決算法人から、消費税申告期限の1月延長が可能となる。延長するためには、その事業年度の末日までに届け出が必要となります。2021年3月決算法人は、今月3月末までに届出が必要ですね。

ただ、2021年3月3日時点でe-Taxの提出フォームの準備が整っていませんが、2021年1月から適用がスタートしている、書面をスキャンしたPDFの方法でのe-Tax提出が可能だそうです。

 

通常のe-Taxでの提出は、2021年3月22日以後に可能となるそうです!

 

 - ブログ

  関連記事

Matsuhisa

経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …

no image
受益者を特定しない信託のスキーム

財産を預ける者=委託者 財産を預かる運用する者=受託者 財産の運用利益やその財産 …

特別取締役とは?

2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …

法人案内(シンガポール事務所)
米国法人が日本で合同会社を設立するメリット

米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス …

所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。

国税庁から、所得税の確定申告について、さらなる提出期限延長の措置が発表されました …

新規設立法人の消費税の免税とインボイス制度導入の関係

インボイス制度の導入まで、あと1年9カ月。新規設立法人が消費税の免税事業者となれ …

へそくりは相続財産か?

生前、夫から生活費として毎月20万円をもらっていた妻。50年間必死に家計をやりく …

今年の確定申告

忙しすぎる。。。 もう、これ以上、個人の確定申告は受けれません。。 スミマセン。 …

PAGE TOP