海外赴任者が新型コロナ対策で一次帰国した場合(水曜オンライン勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は丹治さん
日本から海外に駐在し、非居住者として課税を受けていた方が、新型コロナ感染対策で一時帰国した場合の課税の取扱いについて説明してもらいました。
実務的には、日本に一旦帰国して、リモートで海外の駐在先の会社の仕事を行っている方も多いと思いますが、例え海外の仕事を行っていたとしても、日本に居住することになってしまったら、日本の居住者として所得税が課されます。
日本の滞在が半年以内なら、租税条約で日本免税となる場合もありますが、多くの場合、日本滞在は6ヵ月以上なので、居住者として日本で課税されてしまうでしょう。(1年以内の日本滞在なら非居住者として日本で課税)
またこの場合、留守宅手当も注意です。海外に滞在している場合に留守宅手当が支給されることがありますが、これは原則日本では非課税です。ただし、上記により課税を受ける場合には、留守宅手当も課税となりますので注意してください。

関連記事
-
-
ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?
返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの …
-
-
国外財産に対する相続税贈与税の課税
令和3年の税制改正で、国外財産に対する相続税、贈与課税が少しだけシンプルになりま …
-
-
自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】
今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …
-
-
税務調査が電話ベースで行われる?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さんです。 コロナ禍で税務調査の件数が前年の30%にまで …
-
-
夢があるようじゃ人間終わり
これが好きなことを楽しく続けている人の考え方なのか。。いつか私もこんな心境になれ …
-
-
新型コロナ対応での税制上の支援策(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。新型コロナ対応の税制について解説してもリアました。 …
-
-
個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)
近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーラ …
-
-
外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??
平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、 …
