海外赴任者が新型コロナ対策で一次帰国した場合(水曜オンライン勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は丹治さん
日本から海外に駐在し、非居住者として課税を受けていた方が、新型コロナ感染対策で一時帰国した場合の課税の取扱いについて説明してもらいました。
実務的には、日本に一旦帰国して、リモートで海外の駐在先の会社の仕事を行っている方も多いと思いますが、例え海外の仕事を行っていたとしても、日本に居住することになってしまったら、日本の居住者として所得税が課されます。
日本の滞在が半年以内なら、租税条約で日本免税となる場合もありますが、多くの場合、日本滞在は6ヵ月以上なので、居住者として日本で課税されてしまうでしょう。(1年以内の日本滞在なら非居住者として日本で課税)
またこの場合、留守宅手当も注意です。海外に滞在している場合に留守宅手当が支給されることがありますが、これは原則日本では非課税です。ただし、上記により課税を受ける場合には、留守宅手当も課税となりますので注意してください。

関連記事
-
-
大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に
現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …
-
-
マイナンバー制度、相続時精算課税に関する改正 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。マイナンバー制度の概略と、相続時精算課税に関す …
-
-
消費税率引き上げ Web配信サービスに係る経過措置(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。消費税率の引き上げに関する経過措置について解説して …
-
-
少年野球の夏合宿 その2
自分も少年野球やってましたが、野球を教える立場になると、野球を教えることが大事な …
-
-
外国株式を譲渡して損失が生じた場合
2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …
-
-
法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)
今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …
-
-
バンコク事務所移転
先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …
-
-
バンガロールに来ました
クライアントへの訪問と、会計事務所の国際会議に参加するために、社員3人でインドに …
