海外赴任者が新型コロナ対策で一次帰国した場合(水曜オンライン勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は丹治さん
日本から海外に駐在し、非居住者として課税を受けていた方が、新型コロナ感染対策で一時帰国した場合の課税の取扱いについて説明してもらいました。
実務的には、日本に一旦帰国して、リモートで海外の駐在先の会社の仕事を行っている方も多いと思いますが、例え海外の仕事を行っていたとしても、日本に居住することになってしまったら、日本の居住者として所得税が課されます。
日本の滞在が半年以内なら、租税条約で日本免税となる場合もありますが、多くの場合、日本滞在は6ヵ月以上なので、居住者として日本で課税されてしまうでしょう。(1年以内の日本滞在なら非居住者として日本で課税)
またこの場合、留守宅手当も注意です。海外に滞在している場合に留守宅手当が支給されることがありますが、これは原則日本では非課税です。ただし、上記により課税を受ける場合には、留守宅手当も課税となりますので注意してください。

関連記事
-
-
(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査
税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか( …
-
-
国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)
今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を …
-
-
マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと
平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。 導入に際して各企業は、番 …
-
-
株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ
法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/1 …
-
-
グロスアップ計算とは?
所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …
-
-
国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)
今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …
-
-
株式の譲渡所得に税金がかからない国
日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …
-
-
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収
継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …
