海外赴任者が新型コロナ対策で一次帰国した場合(水曜オンライン勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は丹治さん
日本から海外に駐在し、非居住者として課税を受けていた方が、新型コロナ感染対策で一時帰国した場合の課税の取扱いについて説明してもらいました。
実務的には、日本に一旦帰国して、リモートで海外の駐在先の会社の仕事を行っている方も多いと思いますが、例え海外の仕事を行っていたとしても、日本に居住することになってしまったら、日本の居住者として所得税が課されます。
日本の滞在が半年以内なら、租税条約で日本免税となる場合もありますが、多くの場合、日本滞在は6ヵ月以上なので、居住者として日本で課税されてしまうでしょう。(1年以内の日本滞在なら非居住者として日本で課税)
またこの場合、留守宅手当も注意です。海外に滞在している場合に留守宅手当が支給されることがありますが、これは原則日本では非課税です。ただし、上記により課税を受ける場合には、留守宅手当も課税となりますので注意してください。

関連記事
-
-
配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意
配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …
-
-
シンガポールでのクライアント訪問
アルテスタは海外から日本に進出する法人の会社設立から税務会計、給与計算、その他日 …
-
-
相続財産に米国の財産があった場合?
米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …
-
-
ランチ忘年会
今日は、夜参加できない女性社員を中心に、ランチ忘年会をインターコンチネンタルホテ …
-
-
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける
中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …
-
-
居住者か非居住者か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、岩里さん。内国法人のほか、シンガポール他の複数の海外法人の …
-
-
株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ
法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/1 …
-
-
輸入消費税の還付
商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …
