アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)

投稿日: 

今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん

税制改正大綱について解説してもらいましたが、その中でも納税管理人。当法人でも関与する機会が多いので少し解説します。

非居住者が日本の国内不動産に投資しており、その不動産を他に賃借してたり、売却したりした場合、非居住者に日本国内での確定申告義務が生じます。

その場合、日本で納税義務が生じることがあるのですが、日本に納税管理人がいない場合には、納税すらできない状況です。

国税当局は、2022年4月1日から、「一定の国内関連者」に該当する者を、納税管理人に指定し納税手続きを依頼することができます。上記の場合には、国内不動産を管理している管理会社や仲介会社ですね。国税庁は、非居住者が納税しない場合には、資金を預かる納税管理人に依頼し、納税を促すという利便性を狙ったのだと思います。

 - ブログ ,

  関連記事

no image
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?

税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …

国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?

平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。 1 …

消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)

昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、 …

親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)

今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …

INAA 総会 at シンガポール

アルテスタが所属している国際会計事務所ネットワークINAAの総会に参加してきまし …

外国人の税務
AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)

AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担 …

海外赴任者が新型コロナ対策で一次帰国した場合(水曜オンライン勉強会)

今日の勉強会の講師は丹治さん 日本から海外に駐在し、非居住者として課税を受けてい …

期限切れ欠損金 法人税法と基本通達、正しいのはどっち?

会社を清算する際、超過債務につき債務免除益を計上することがあり、その時点で青色欠 …

PAGE TOP