アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)

投稿日: 

今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん

税制改正大綱について解説してもらいましたが、その中でも納税管理人。当法人でも関与する機会が多いので少し解説します。

非居住者が日本の国内不動産に投資しており、その不動産を他に賃借してたり、売却したりした場合、非居住者に日本国内での確定申告義務が生じます。

その場合、日本で納税義務が生じることがあるのですが、日本に納税管理人がいない場合には、納税すらできない状況です。

国税当局は、2022年4月1日から、「一定の国内関連者」に該当する者を、納税管理人に指定し納税手続きを依頼することができます。上記の場合には、国内不動産を管理している管理会社や仲介会社ですね。国税庁は、非居住者が納税しない場合には、資金を預かる納税管理人に依頼し、納税を促すという利便性を狙ったのだと思います。

 - ブログ ,

  関連記事

無申告だった場合への”重加算税”の適用

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …

採用案内
個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。

これまでは、所得2000万円以上の個人は、全員 財産及び債務の明細書を提出するよ …

タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。 1億円で …

税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?

以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申 …

インボイス制度 結局今の請求書に何を追加で記載すればいいの?

2023年10月から開始するインボイス制度 現在発行している請求書の記載様式を一 …

no image
千葉銀行、バンコクに駐在員事務所

千葉銀行は9月9日、バンコクに駐在員事務所を開設する。取引先の進出・営業支援、現 …

「租税回避行為」と「脱税」の違い。。

例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …

ランチ忘年会

今日は、夜参加できない女性社員を中心に、ランチ忘年会をインターコンチネンタルホテ …

PAGE TOP