アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)

投稿日: 

今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん

税制改正大綱について解説してもらいましたが、その中でも納税管理人。当法人でも関与する機会が多いので少し解説します。

非居住者が日本の国内不動産に投資しており、その不動産を他に賃借してたり、売却したりした場合、非居住者に日本国内での確定申告義務が生じます。

その場合、日本で納税義務が生じることがあるのですが、日本に納税管理人がいない場合には、納税すらできない状況です。

国税当局は、2022年4月1日から、「一定の国内関連者」に該当する者を、納税管理人に指定し納税手続きを依頼することができます。上記の場合には、国内不動産を管理している管理会社や仲介会社ですね。国税庁は、非居住者が納税しない場合には、資金を預かる納税管理人に依頼し、納税を促すという利便性を狙ったのだと思います。

 - ブログ ,

  関連記事

居住者か非居住者か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、岩里さん。内国法人のほか、シンガポール他の複数の海外法人の …

欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)

繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前 …

業務案内(シンガポール事務所)
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …

寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)

今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。   マイナン …

国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正 …

給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件

今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …

10年ぶりのニューヨーク

15年位前まで、ニューヨークの会計事務所で働いてましたので、懐かしいです。当時知 …

台日野球教室
日本台湾交流 野球教室

今週末、11月22日(土)、23日(日)に、台湾の3都市(台北→高雄→台中)で、 …

PAGE TOP