アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス登録期限 2023年9月に延期

投稿日: 

2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は2022年3月末までに事業者登録を行わなければなりませんでしたが、未登録の事業者がかなり残っている(法人は未登録25%、個人は未登録65%)とのことで、事情を問わずその受け付け期限が9月末まで延長されることになりました。

納税を免除されてきた売上高1000万円以下の法人個人がインボイスを発行する課税事業者になる場合、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える特例を設けるといった負担軽減措置なども10月に導入される見込みだそうです。

 - ブログ

  関連記事

デンソー12億円課税取り消し!租税回避地巡り最高裁判決(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。デンソーが、シンガポール子会社につき受けた、12億 …

no image
バンコク事務所 WEBリニューアル

バンコク事務所のWEBをリニューアルしました。タイ進出に関するアドバイスにつき …

出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し

海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で …

INAA LasVegas COnference
INAA 国際会議(LasVegas)

アルテスタ税理士法人は、国際会計事務所ネットワークのINAAという組織に加盟して …

海外ネットワーク
株式の譲渡所得に税金がかからない国

日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …

タイ子会社設立時の出資方法
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)

タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …

1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。 法人が、1年目 …

申告期限の個別延長が却下された!?

ある個人の税理士が、2019年分の確定申告書を最近提出しました。本来は2020年 …

PAGE TOP