アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス登録期限 2023年9月に延期

投稿日: 

2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は2022年3月末までに事業者登録を行わなければなりませんでしたが、未登録の事業者がかなり残っている(法人は未登録25%、個人は未登録65%)とのことで、事情を問わずその受け付け期限が9月末まで延長されることになりました。

納税を免除されてきた売上高1000万円以下の法人個人がインボイスを発行する課税事業者になる場合、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える特例を設けるといった負担軽減措置なども10月に導入される見込みだそうです。

 - ブログ

  関連記事

国税局元署長が起訴

この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …

マスク着用義務は個人の判断へ

厚生労働省から発表がありました。これまでは、屋内では原則マスク着用でしたが、20 …

外国人の税務
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)

法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …

CCCJ Canada/Japan tax and business start up seminar (supported by Altesta Corporation)

https://www.cccj.or.jp/events/cccj-canad …

no image
Taxation change / capital gain for non-permanent resident

The taxation for non permanent resident …

(新聞報道を解説) 所得隠し11億円、タックスヘイブンに会社

世界の中には、税金がかからない国があります。カリブ海に浮かぶケイマン諸島、同じカ …

移転価格税制に備えた書類整備

グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本 …

業務案内(バンコク事務所)
税務相談センター

税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …

PAGE TOP