インボイス登録期限 2023年9月に延期
投稿日:

2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は2022年3月末までに事業者登録を行わなければなりませんでしたが、未登録の事業者がかなり残っている(法人は未登録25%、個人は未登録65%)とのことで、事情を問わずその受け付け期限が9月末まで延長されることになりました。
納税を免除されてきた売上高1000万円以下の法人個人がインボイスを発行する課税事業者になる場合、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える特例を設けるといった負担軽減措置なども10月に導入される見込みだそうです。
関連記事
-
-
非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点
2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …
-
-
外国税額控除
法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収される …
-
-
インボイス方式(水曜勉強会)
今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率 …
-
-
外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点
外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年 …
-
-
居住者か非居住者か?② 税務調査
2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の …
-
-
非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点
非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいま …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …
-
-
配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を …
- PREV
- 架空取引による脱税のからくり(新聞報道を解説)
- NEXT
- 海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)
