国際最低課税制度導入へ
投稿日:
2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実効税率が15%を下回る場合には、最終親会社等に上乗せ課税されることになりました。
グローバル・ミニマム課税とも呼ばれており、連結総収入額が7.5億ユーロ(1000億円)以上である多国籍企業グループに適用されるようです。今後の動向が注目されます。

関連記事
-
-
組合事業から生じた損益の取込時期
任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合(有責法)、日本版LLP 等、色々な種類 …
-
-
経営革新等支援機関の認可
アルテスタ税理士法人ですが、2016年11月17日付で、東京都と千葉県において経 …
-
-
高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、 …
-
-
米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)
英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのよ …
-
-
売掛金を回収しにいったら会社がもぬけの殻。。(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワーマンションに関する評価の見直し、超富裕層税 …
-
-
なぜパナマ文書があそこまで注目されたのか?BEPSプロジェクトとの関係(新聞報道を解説)
なぜパナマ文書があそこまで報道され、特にヨーロッパ中心に税務情報開示の透明化が一 …
-
-
韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)
韓国の銀行の株式の配当申告漏れを指摘された、ということは、税務調査で申告漏れを指 …
-
-
”特典条項”とは
少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …
- PREV
- エヌエヌ生命業務改善命令
- NEXT
- インボイス制度2割特例(水曜勉強会)