アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

(新聞報道を解説)  「移転価格税制でホンダ勝訴 !」

投稿日: 

東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売していたのではないか? と指摘。東京国税局側が算定した適正価格との差額254億円に対して、追徴課税(85億円)を認定課税していた。しかし、8月28、東京地裁は、この東京国税局の処分を取り消すように指示。。。

この海外子会社との取引の適正価格の算定(=移転価格税制)の実務には、大きな特徴があります。まずは、指摘を受けた場合の影響額が大きく、追徴税額がいちいち高額になること。。あとは、法人税法が、”適正価格”は一つとは限らないという考え方を前提としている点です。今回、東京国税局が算定した適正価格も合理的だったのでしょうが、ホンダが設定した適正価格も合理的だったと判断され、結果ホンダの当初の処理が支持されました。海外子会社との取引価格は、意外に簡単に設定しているケースが多いのですが、この設定根拠というのは、税務上非常に大きな影響をあたえるため、注意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

地方税にも加算税が課されるのか?

税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …

居住者か非居住者か?② 税務調査

2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の …

イタリアでのゴルフ

INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …

国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を …

no image
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)

来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …

インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました

  2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …

親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)

今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …

コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員

日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2 …

PAGE TOP