(新聞報道を解説) 「移転価格税制でホンダ勝訴 !」
投稿日:
東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売していたのではないか? と指摘。東京国税局側が算定した適正価格との差額254億円に対して、追徴課税(85億円)を認定課税していた。しかし、8月28、東京地裁は、この東京国税局の処分を取り消すように指示。。。
この海外子会社との取引の適正価格の算定(=移転価格税制)の実務には、大きな特徴があります。まずは、指摘を受けた場合の影響額が大きく、追徴税額がいちいち高額になること。。あとは、法人税法が、”適正価格”は一つとは限らないという考え方を前提としている点です。今回、東京国税局が算定した適正価格も合理的だったのでしょうが、ホンダが設定した適正価格も合理的だったと判断され、結果ホンダの当初の処理が支持されました。海外子会社との取引価格は、意外に簡単に設定しているケースが多いのですが、この設定根拠というのは、税務上非常に大きな影響をあたえるため、注意が必要です。
関連記事
-
-
法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …
-
-
GACKTさんへの査察調査に対する誤解(新聞報道を解説)
2012年頃にGACKTさんに、東京国税局査察部 “通称 マルサ”に …
-
-
「青色申告の承認申請書」の再申請
二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されます …
-
-
パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査
国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間 …
-
-
INAA 国際会議(LasVegas)
アルテスタ税理士法人は、国際会計事務所ネットワークのINAAという組織に加盟して …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④
海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …
-
-
2015年も宜しくお願いします!
本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …
-
-
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce
The amendment to the Consumption Tax Act …
- PREV
- 移転価格税制 (定期社内勉強会)
- NEXT
- シンガポールから戻りました。
