アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

(新聞報道を解説)  「移転価格税制でホンダ勝訴 !」

投稿日: 

東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売していたのではないか? と指摘。東京国税局側が算定した適正価格との差額254億円に対して、追徴課税(85億円)を認定課税していた。しかし、8月28、東京地裁は、この東京国税局の処分を取り消すように指示。。。

この海外子会社との取引の適正価格の算定(=移転価格税制)の実務には、大きな特徴があります。まずは、指摘を受けた場合の影響額が大きく、追徴税額がいちいち高額になること。。あとは、法人税法が、”適正価格”は一つとは限らないという考え方を前提としている点です。今回、東京国税局が算定した適正価格も合理的だったのでしょうが、ホンダが設定した適正価格も合理的だったと判断され、結果ホンダの当初の処理が支持されました。海外子会社との取引価格は、意外に簡単に設定しているケースが多いのですが、この設定根拠というのは、税務上非常に大きな影響をあたえるため、注意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)

繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前 …

シンガポール空港

先週シンガポールに行きましたが、空港の雰囲気が明るい。解放感もあり、緑もあり。最 …

スポーツ選手の年俸に対する課税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …

よくある税務相談
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)

大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …

no image
バンコク事務所 WEBリニューアル

バンコク事務所のWEBをリニューアルしました。タイ進出に関するアドバイスにつき …

新卒社員入社内定式

感染防止対策もあるため大変ささやかではありますが、参加人数を絞り、2023年4月 …

子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)

これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年 …

スキャナ保存制度(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申 …

PAGE TOP