アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

(新聞報道を解説)  「移転価格税制でホンダ勝訴 !」

投稿日: 

東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売していたのではないか? と指摘。東京国税局側が算定した適正価格との差額254億円に対して、追徴課税(85億円)を認定課税していた。しかし、8月28、東京地裁は、この東京国税局の処分を取り消すように指示。。。

この海外子会社との取引の適正価格の算定(=移転価格税制)の実務には、大きな特徴があります。まずは、指摘を受けた場合の影響額が大きく、追徴税額がいちいち高額になること。。あとは、法人税法が、”適正価格”は一つとは限らないという考え方を前提としている点です。今回、東京国税局が算定した適正価格も合理的だったのでしょうが、ホンダが設定した適正価格も合理的だったと判断され、結果ホンダの当初の処理が支持されました。海外子会社との取引価格は、意外に簡単に設定しているケースが多いのですが、この設定根拠というのは、税務上非常に大きな影響をあたえるため、注意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

よくある税務相談
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)

大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …

非上場会社の株価評価(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。同族オーナーが保有している自社株式等の、非上場株式 …

バンコク事務所移転

バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …

日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok

バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …

タイ子会社設立時の出資方法
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)

タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …

マイナンバー 罰則規定

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …

令和5年度税制改正大綱の議論開始(水曜勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。税制改正大綱について解説してもらいました …

海外ネットワーク
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税

非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …

PAGE TOP