アルテスタ税理士法人

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(新聞報道を解説)  「移転価格税制でホンダ勝訴 !」

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東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売していたのではないか? と指摘。東京国税局側が算定した適正価格との差額254億円に対して、追徴課税(85億円)を認定課税していた。しかし、8月28、東京地裁は、この東京国税局の処分を取り消すように指示。。。

この海外子会社との取引の適正価格の算定(=移転価格税制)の実務には、大きな特徴があります。まずは、指摘を受けた場合の影響額が大きく、追徴税額がいちいち高額になること。。あとは、法人税法が、”適正価格”は一つとは限らないという考え方を前提としている点です。今回、東京国税局が算定した適正価格も合理的だったのでしょうが、ホンダが設定した適正価格も合理的だったと判断され、結果ホンダの当初の処理が支持されました。海外子会社との取引価格は、意外に簡単に設定しているケースが多いのですが、この設定根拠というのは、税務上非常に大きな影響をあたえるため、注意が必要です。

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