アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

株式の譲渡制限をかけたからといって

投稿日: 

他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけたとしても、譲渡を希望とする株主からの譲渡請求から2週間以内に拒否の意思表示をしなかった場合には、会社がその譲渡を承認したものとみなされます。(会社法第45条)

沈黙=譲渡の承認となってしまうんですね。

 - ブログ

  関連記事

海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附 …

租税条約の特典条項とは

租税条約ですが2004年に日米租税条約の大改正が行われた頃から、この租税条約の適 …

本日!

無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …

新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ

新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …

スポーツ選手の年俸に対する課税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …

税務調査が電話ベースで行われる?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。 コロナ禍で税務調査の件数が前年の30%にまで …

実効税率

平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、 …

リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?

Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届き …

PAGE TOP