アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

株式の譲渡制限をかけたからといって

投稿日: 

他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけたとしても、譲渡を希望とする株主からの譲渡請求から2週間以内に拒否の意思表示をしなかった場合には、会社がその譲渡を承認したものとみなされます。(会社法第45条)

沈黙=譲渡の承認となってしまうんですね。

 - ブログ

  関連記事

税理士試験 申込者数激減。。

会計事務所業界への人気の無さ、魅力の無さが一目で分かる推移表です。各事務所、人材 …

US Tax Return filing due date extended to May 17, 2021.

IRS had just announced on March 17 that …

(新聞報道を解説) 外れ馬券 経費と認めず 東京地裁、最高裁と別判断

この判決は絶対に納得いきません。 同じ営利目的で馬券を大量購入していたとてしても …

アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)

  日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …

130万円の壁

130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …

中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)

”所得拡大促進税制”という制度があるのはご存知でしょうか? 給与等の支給総額が、 …

よくある税務相談
RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合

サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い …

法人案内
コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)

架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税 …

PAGE TOP