アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

株式の譲渡制限をかけたからといって

投稿日: 

他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけたとしても、譲渡を希望とする株主からの譲渡請求から2週間以内に拒否の意思表示をしなかった場合には、会社がその譲渡を承認したものとみなされます。(会社法第45条)

沈黙=譲渡の承認となってしまうんですね。

 - ブログ

  関連記事

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

未払賞与はこうやって調査される

事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …

国際最低課税制度導入へ

2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実 …

コワーキングスペース(Singapore)

Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …

事務所の移転先が決まりました

9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④

海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …

事務所移転

10年間お世話になった赤坂から虎ノ門に引越中。いろいろあった事務所でした。お世話 …

相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)

今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続 …

PAGE TOP