アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

投稿日: 

法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

法務省は政府の規制改革会議が1日開いた投資分野の作業部会で、外国企業が日本法人を設立する際に、日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めないとした規制を、年内に廃止する方針を示した。規制を盛り込んだ「課長回答」を撤廃し、年明け以降は日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできるようにする。
現行規制では日本法人の代表者のうち少なくとも1人が日本に居住していないと、法人登記を行えない。ところが代表者になる外国人が就労ビザを得るには、就労先の会社の登記事項証明書が必要になり、代表者が外国人だけだと会社設立もビザ取得もできなくなる。
同省は日本で会社を設立する準備のため入国する外国人の在留資格要件なども、2014年度中に見直す方針だ。

http://www.nikkan.co.jp/news/nkx1520141202abas.html

 - ブログ

  関連記事

帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …

“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?

利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が …

会社規模区分と土地保有特定会社

相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …

法人案内
コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)

架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税 …

会社設立後の経理・税務調査
税法上の中小企業の定義 ~中小企業に認められる優遇措置~

法人課税には、中小企業に税制上の優遇措置が設けられてます。期末資本金が1億円以下 …

森友問題が税務調査に与える影響

税務調査で、納税者が「そんな記録残ってませんよ」と言い、あとで事実に反する書類が …

インドとナイジェリアの会計士1
インド/アフリカ

INAAのAsiaAfricaフォーラムにて。 日本の将来を考えると、インドとア …

シルバーウィーク

子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。

PAGE TOP