アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

(新聞報道を解説)  「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」

投稿日: 

「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3)」

“初適用”とか書かれてますが、アルテスタでは、1年前に、すでに同様の加算税が適用されたケースがありました。この制度、海外に5000万円を超える財産を持っている場合には、”国外財産調書”というものを提出し、その内容を開示しなければならないものです。注目すべきは、その罰則。国外財産調書を提出しなかった場合には、なんと、50万円以下の罰金か、1年以下の懲役刑が課されることがあると定められてます。

調書を提出しないだけで懲役刑は、幾らなんでもやりすぎでしょ? 本当にやるの? という疑問がわきました。

ただ、下記の記事を見る限りは、これくらいのレベルであれば、罰金も懲役刑もないようで、なんでもかんでも、罰金とか懲役刑だとかいう雰囲気ではなさそうです。

<以下、新聞記事より抜粋>

半導体商社「トーメンエレクトロニクス」(東京・港)株のインサイダー取引事件で金融商品取引法違反の罪で起訴された東京都の元会社社長、T被告(66)が、海外に多額の財産を持ちながら、法律で義務付けられている「国外財産調書」を提出していなかったことが28日、分かった。

関係者によると、T被告は東京国税局から約1億円の申告漏れを指摘された。国外財産に伴う所得については、国外財産調書の未提出による過少申告加算税の加重措置の対象となり、通常より5ポイント高い15%の加算税が適用されたもようだ。同措置の適用が明らかになったのは初めて。

T被告は、2013年末時点でシンガポールの関連会社に約20万米ドルの貸付債権を保有するなど、海外に5千万円を超える財産があったが、税務署に調書を提出していなかった。

この債権の利息や海外法人からの役員報酬などを日本で申告せず、2011~13年の3年間で計約1億円の申告漏れを指摘された。

追徴税額は加算税を含め約2千万円で、既に修正申告と納税を終えたとみられる。

国外財産調書制度は、14年1月から開始。毎年12月末時点で海外に5千万円超の財産がある場合、翌年3月までに財産内容を記した調書を税務署に提出する義務がある。

未提出で国外財産に関する申告漏れが発覚した場合は過少申告加算税が課される。東京地検は今月25日、豊田通商によるトーメンエレクトロニクスの株式公開買い付け(TOB)を巡ってインサイダー取引をしたとして、T被告を起訴した。

 - ブログ

  関連記事

年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)

年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …

繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さんです。 法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消 …

贈与税を払ってでも生前贈与

相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本で …

李知姫選手3億円申告漏れ指摘(新聞報道を開設)

韓国人女子プロゴルファーのイチヒさんが課税漏れを指摘されました。イチヒさんは、こ …

タワマン節税 (水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。タワマン節税について説明してくれました。 タワマン節税っ …

売掛金を回収しにいったら会社がもぬけの殻。。(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワーマンションに関する評価の見直し、超富裕層税 …

持ち株比率と株主の権利

会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのよ …

no image
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)

税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …

PAGE TOP