アルテスタ税理士法人

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道路との高低差がある土地の相続税評価額の減額等々

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税制改正により、平成27年から相続税の基礎控除が3000万円に下がり、相続税の申告書を提出しなければならない方が増えました(改正前の基礎控除は5000万円)。

土地の相続では、「路線価(→国税庁が定めた1㎡あたりの評価額)」を基準に評価を行うことは広く知られてますが、実は「道路との著しい高低差」「電車の騒音、振動」「墓地に隣接している」「日照障害」「臭気」等がある場合には、評価額を減額できる可能性があることはご存じでしょうか。

ただしこの法律、まだ規定があいまいなところもあり。。。墓地に隣接していなくても、道路の向かい側に墓地がある場合でも減額が認められたり、著しい道路の高低差は、「3~4メートルが目安」という説もあれば、80センチでも減額が認められたこともあり、調査官によっても対応が一致しない点にも注意が必要です。

色々と留意点もありますが、もしかして相続税払いすぎた? と思った場合でも、相続発生から5年10カ月までなら、”更正の請求”という方法により、払いすぎた分の相続税の返還を請求する手続きがありますので、是非ご相談下さい。

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