アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

道路との高低差がある土地の相続税評価額の減額等々

投稿日: 

税制改正により、平成27年から相続税の基礎控除が3000万円に下がり、相続税の申告書を提出しなければならない方が増えました(改正前の基礎控除は5000万円)。

土地の相続では、「路線価(→国税庁が定めた1㎡あたりの評価額)」を基準に評価を行うことは広く知られてますが、実は「道路との著しい高低差」「電車の騒音、振動」「墓地に隣接している」「日照障害」「臭気」等がある場合には、評価額を減額できる可能性があることはご存じでしょうか。

ただしこの法律、まだ規定があいまいなところもあり。。。墓地に隣接していなくても、道路の向かい側に墓地がある場合でも減額が認められたり、著しい道路の高低差は、「3~4メートルが目安」という説もあれば、80センチでも減額が認められたこともあり、調査官によっても対応が一致しない点にも注意が必要です。

色々と留意点もありますが、もしかして相続税払いすぎた? と思った場合でも、相続発生から5年10カ月までなら、”更正の請求”という方法により、払いすぎた分の相続税の返還を請求する手続きがありますので、是非ご相談下さい。

 - ブログ

  関連記事

海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)

(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …

Kabusshiki Kaisha = KK (type of business entity) 

■Outline and establishment Kabushiki Kai …

相続対策
地方法人税とは

平成27年9月決算あたりから、「地方法人税」が導入されました。最終的には各市区町 …

no image
株式の譲渡制限をかけたからといって

他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …

二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解

先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適 …

組合事業から生じた損益の取込時期

任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合(有責法)、日本版LLP 等、色々な種類 …

広大地の評価⇒2018年からの大改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。相続税法、広大地の評価減に関する大改正に …

所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更

令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不 …

PAGE TOP