アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

道路との高低差がある土地の相続税評価額の減額等々

投稿日: 

税制改正により、平成27年から相続税の基礎控除が3000万円に下がり、相続税の申告書を提出しなければならない方が増えました(改正前の基礎控除は5000万円)。

土地の相続では、「路線価(→国税庁が定めた1㎡あたりの評価額)」を基準に評価を行うことは広く知られてますが、実は「道路との著しい高低差」「電車の騒音、振動」「墓地に隣接している」「日照障害」「臭気」等がある場合には、評価額を減額できる可能性があることはご存じでしょうか。

ただしこの法律、まだ規定があいまいなところもあり。。。墓地に隣接していなくても、道路の向かい側に墓地がある場合でも減額が認められたり、著しい道路の高低差は、「3~4メートルが目安」という説もあれば、80センチでも減額が認められたこともあり、調査官によっても対応が一致しない点にも注意が必要です。

色々と留意点もありますが、もしかして相続税払いすぎた? と思った場合でも、相続発生から5年10カ月までなら、”更正の請求”という方法により、払いすぎた分の相続税の返還を請求する手続きがありますので、是非ご相談下さい。

 - ブログ

  関連記事

Group Term Lifeについて

米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Grou …

no image
6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局

昨年の事案です。 脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目 …

非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?

ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …

会社に対する貸付金

会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。 会社からの返済が期待できない …

グロスアップ計算とは?

所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …

no image
A new system for reporting overseas assets

A new system for reporting overseas asse …

日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok

バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …

非上場株式の低額/高額譲渡①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。例えば自社株を譲渡した場合ですが、その株価が時価よ …

PAGE TOP