著作権の使用料に対する源泉所得税(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さんです。過去の税務調査事例について紹介してもらいました。
医療用機器の製造及び販売を営む内国法人Aが、内国法人Bにロイヤリティー(著作権の使用料)を支払ってました。著作権の使用料については、内国法人に支払う分に関しては、源泉所得税の徴収は必要ないのですが、今回の事例は少し異なりました。
この取引に関しては、一見、源泉所得税の徴収は必要は無いようにみえますが、契約書に、この著作権が、内国法人Bの外国親会社Xが所有しているとされてました。この結果、内国法人Bは、その使用料の請求を外国法人Bに代わって行っていると認定されたため、内国法人Aから内国法人Bへの支払いに対し、一部源泉所得税の徴収漏れを指摘されました。

関連記事
-
-
東京国税局 令和元年度の査察概要公表
東京国税局が、令和元年度の査察の概要を公表しました。 注目は処理件数58件(実際 …
-
-
”特典条項”とは
少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …
-
-
個人開業医の所得計算の特権
社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益 …
-
-
森友問題が税務調査に与える影響
税務調査で、納税者が「そんな記録残ってませんよ」と言い、あとで事実に反する書類が …
-
-
オーストリアから日本に駐在してきた方の健康保険料 日豪社会保障協定
米国から日本に勤務してきた方については、米国で加入している医療保険の種類によって …
-
-
新型コロナ対策 次亜塩素酸水
アルテスタでは、社内のウィルス消毒や、各社員携帯用のウィルス消毒液として、次亜塩 …
-
-
納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦
豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …
-
-
カツオの塩タタキ。
カツオのたたきは、ポン酢ですが、本場高知には、塩タタキ というのがあります。超う …
- PREV
- 消費税率引き上げ Web配信サービスに係る経過措置(水曜勉強会)
- NEXT
- ランチ忘年会