アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

社会保険料を合法的に減額させる方法 (水曜勉強会)

投稿日: 

先週の水曜勉強会で、某税理士からからの追加説明がありました。

この方法を利用して有料でアドバイスをされている方もいらっしゃるので詳しくは書けませんが、賞与を利用して社会保険料控除を下げる方法があります。色々と問題もあるんですけどね。。。興味がある方は、是非ご相談ください。

05-21-2015

 

 - ブログ ,

  関連記事

外国上場株式の譲渡損失 日本国内上場株式の譲渡益と相殺できるか?

2016年から、上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益からしか相殺することができ …

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

上海でのミーティング

今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …

輸入消費税の還付

商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …

「青色申告の承認申請書」の再申請

二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されます …

バンコク事務所移転

バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …

海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)

今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …

海外ネットワーク
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税

非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …

PAGE TOP