マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと
投稿日:
平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。
導入に際して各企業は、番号法第12条に基づく安全管理措置である基本方針や取扱規定の作成を行う義務があるのと、同じく番号法第16条に基づき、従業員からのマイナンバー情報を受領する際に本人確認を行う必要があります。
多くの企業は、今年の11月位に扶養控除等申告書を配布する際に、各従業員からマイナンバーの情報を受領することを考えると、安全管理措置は、8~9月位から準備しなければならなくなる可能性があります。
詳細は追ってブログでもお知らせします。
関連記事
-
-
相続開始前3年以内の贈与は相続税が課されるが。。
相続開始前3年以内(=死亡の日から遡って3年以内)に、被相続人から贈与を受けてい …
-
-
消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)
昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、 …
-
-
企業の納税 全てネットで 地方税、19年度にも対応 共用システム構築(新聞報道を解説)
法人が税金を納付する際は、特に地方税の銀行振込みがNGなので、結局銀行窓口に行か …
-
-
台湾投資家の日本不動産投資
今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多 …
-
-
帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …
-
-
良い仕事仲間と!
だんだんと忙しいシーズンに入ってきました。頑張って乗り越えます!
-
-
借地権の認定課税 (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんです。印紙税、経営強化税制等を解説してもらいましたが …
-
-
新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)
今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …

