マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと
投稿日:
平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。
導入に際して各企業は、番号法第12条に基づく安全管理措置である基本方針や取扱規定の作成を行う義務があるのと、同じく番号法第16条に基づき、従業員からのマイナンバー情報を受領する際に本人確認を行う必要があります。
多くの企業は、今年の11月位に扶養控除等申告書を配布する際に、各従業員からマイナンバーの情報を受領することを考えると、安全管理措置は、8~9月位から準備しなければならなくなる可能性があります。
詳細は追ってブログでもお知らせします。
関連記事
-
-
期限切れ欠損金 法人税法と基本通達、正しいのはどっち?
会社を清算する際、超過債務につき債務免除益を計上することがあり、その時点で青色欠 …
-
-
最近の傾向
先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、と …
-
-
Matsuhisa
経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …
-
-
OCR用紙 納税管理人を選任している所得税確定申告 還付口座を本人口座に
アルテスタで関与する確定申告は、今や7割位の方が外国人となってしまいました。納税 …
-
-
米国法人が日本で合同会社を設立するメリット
米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス …
-
-
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願い …
-
-
JPY 2 mil Subsidy. Be sure to apply before Jan 15, 2021 !!
Are the sales of your business being aff …
-
-
一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務
転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …

