アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと

投稿日: 

平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。
導入に際して各企業は、番号法第12条に基づく安全管理措置である基本方針や取扱規定の作成を行う義務があるのと、同じく番号法第16条に基づき、従業員からのマイナンバー情報を受領する際に本人確認を行う必要があります。
個人所得税
多くの企業は、今年の11月位に扶養控除等申告書を配布する際に、各従業員からマイナンバーの情報を受領することを考えると、安全管理措置は、8~9月位から準備しなければならなくなる可能性があります。
詳細は追ってブログでもお知らせします。

 - ブログ

  関連記事

税理士試験 申込者数激減。。

会計事務所業界への人気の無さ、魅力の無さが一目で分かる推移表です。各事務所、人材 …

アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず

アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を …

採用案内
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける

中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …

Group Term Lifeについて

米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Grou …

10年間限定の事業承継税制特例制度(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん 事業承継税制と、今年から改正された、10年間限定の …

日本法人の役員の外国税額控除

日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所 …

シンガポールから戻りました。

シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …

印紙税

印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …

PAGE TOP